旅行業者営業保証金の権利調査のための意見聴取会及び仮配当表に係る公告

472 旅行業者営業保証金の配当手続きに係る公告のうち旅行業者営業保証金の権利調査のための意見聴取会及び仮配当表に係る公告の記載例


・関連する法律条文

旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)


第十七条(営業保証金の還付)
 旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。


・関連する法律条文

旅行業者営業保証金規則 (平成八年法務省・運輸省令第一号)


第二条(権利の実行の申立て等)
 法第十七条第一項の権利(以下「権利」という。)を有する者は、その権利の実行をしようとするときは、行政庁に対し、その申立てをしなければならない。
2 前項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、第二号書式により作成した申立書に権利を有することを証する書面を添付して、法第六条の四第一項に規定する旅行業者(旅行業者であった者を含む。以下「旅行業者」という。)であって当該申立てに係るもの(以下「被申立旅行業者」という。)が法第三条、第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定による登録を受けている行政庁(旅行業者であった者にあっては、登録の抹消前に当該登録を受けていた行政庁をいう。以下「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。
3 登録行政庁は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、被申立旅行業者が供託した営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下「申立人」という。)及び被申立旅行業者に通知しなければならない。
4 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
5 第三項に規定する権利の申出をしようとする者は、第三号書式により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出しなければならない。


第三条(権利の調査等)
 登録行政庁は、前条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、登録行政庁は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、被申立旅行業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び被申立旅行業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定による権利の調査のため、登録行政庁は、前条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
3 第一項の規定による権利の調査の手続は、登録行政庁の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
4 申立人、前条第三項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
6 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
7 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
8 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これらを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
9 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
 一 意見聴取会の事案の表示
 二 意見聴取会の期日及び場所
 三 議長の職名及び氏名
 四 出席した関係人の氏名及び住所
 五 その他の出席者の氏名
 六 陳述された意見の要旨
 七 第五項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
 九 その他議長が必要と認める事項
10 関係人は、前項の調書を閲覧することができる。


第四条(配当等)
 登録行政庁は、前条第一項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
2 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
3 登録行政庁は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
4 登録行政庁は、前項の手続をしたときは、第四号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、被申立旅行業者に交付しなければならない。ただし、被申立旅行業者の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。


第十一条(公示等)
 第二条第三項並びに第三条第一項、第二項及び第八項、第四条第一項及び第四項(第九条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公示並びに第九条第一項から第三項までの規定による公告は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の公示の費用その他の営業保証金の還付の手続に必要な費用(第六条第一項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付の手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。


<公告ひな型>

旅行業者営業保証金の権利調査のための意見聴取会及び
仮配当表に係る公告

 旅行業法第17条第2項,旅行業者営業保証金規則第3条第1項,第2項及び第3項の規定により次
のように公告します。
 平成○年○月○日 ※1                          東京都知事 ○○ ○○
1 権利実行の申し立てがなされた旅行業者の氏名又は名称,商号及び住所
株式会社○○○○ 東京都○○区○○○丁目○番○号
2 前号の旅行業者の登録番号 東京都知事登録旅行業第○-○○○○
3 第1号の旅行業者の営業保証金の権利調査のための意見聴取会の期日及び場所
平成○年○月○日 午後○時○○分 東京都庁第一本庁舎26階 A会議室
4 第1号の旅行業者の営業保証金の権利調査のための仮配当表
 弁済限度額  2,500,000円
 権利の実行の申し出の内容
  申 出 者    旅行者であ  申 出 額   債権認定額  配 当 額   手数料   払渡し額
            るか否か
 ○○○観光自動  否       4,700,000円 4,700,000円 1,073,917円  37,020円 1,036,897円
 車㈱
 ○○○○○○○  否       4,006,328円 4,006,328円  915,418円  31,556円  883,862円
 バス㈱
 ○○○○○交通  否       2,234,925円 2,234,925円  510,665円  17,604円  493,061円
 ㈱
 東京都出納長                                               86,180円
*旅行業者営業保証金規則第11条第2項の規定により,還付の手続に要した費用(上表の各手数料
の合計)については,東京都出納長に支払うこととする。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(地方公共団体が行う公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


※ 何らかのトラブルにより、消費者等が旅行業者から債権の弁済を受けることができない場合、登録行政庁(都道府県知事等)は、旅行業者の供託金(営業保証金)から消費者等へ還付の手続きを行うこととなる。その場合の債権とは、次のようなものがあげられる。
 ① 主催旅行等旅行契約の解除に伴う申込金や旅行代金の返還請求権
 ② 旅行業者が旅行者の依頼により自己の名で締結した宿泊契約に基づく宿泊代金請求権
 ③ 旅行業者が旅行者の依頼により自己の名で締結した貸切バス運送契約に基づくバス代金請求権

手続きは以下の三つの流れとなる。
Ⅰ 旅行業者営業保証金の権利実行申立てに係る公告
Ⅱ 旅行業者営業保証金の権利調査のための意見聴取会及び仮配当表に係る公示
Ⅲ 旅行業者営業保証金の権利実行のための配当表に係る公告


※旅行業者営業保証金の権利調査のための意見聴取会及び仮配当表に係る公示について

登録行政庁は、前記公告の債権申出期間が経過した後、仮配当表を作成して公示し、被申立旅行業者に通知する。
そして、登録行政庁の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会において、申立人、被中立旅行業者及び期間内に債権申し立をした者に債権の存否及び営業保証金によって担保される債権額について証拠を提示し意見を述べる機会を与えることにより、権利の調査を行うものとされている。
従って、手続的には、この意見聴取会において仮配当表について関係当事者に意見が聴取されることとなる。
仮配当表は、申立人及び期間内に権利の申し出をした者らの債権について営業保証金から弁済(還付)すべき金額を一覧表にしたもので、作成にあたっては、先ず優先的に旅行者について作成することとなるが、どのように配当するかの基準については、特別の規定はない。