基準日の設定について
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。(会社法124条第3項)
株式等の有償割当てとは
- ・ 株式の有償割当とは、株主に『株式の割り当てを受ける権利』を与えてなす株主割当増資のことである (会社法202条)
- ・ 新株予約権の有償割当も、株主に新株予約権の引受権を与えてなす新株予約権の有償割当のことである (会社法241条)
新株予約権とは
新株予約権とは、会社に新株を発行させる、 または会社の自己株式を移転させる権利のことです。 簡単に言うと、株式を特定の価格で購入できる権利で、 コール・オプションのことを意味します。 新株予約権の所有者は、新株予約権を行使して、 会社に新株を発行させる、または自己保有株式を移転させることができます。
新株予約権による新株発行
(新株予約権の所有者) 権利行使→ ( 株式会社 )
←新株発行又は自己保有株式移転
新株予約権は、従来の転換社債権、新株引受権、ストックオプションの総称です。 これまでの新株引受権の制限を緩和してできた新しい用語で、 2002(平成14)年4月1日施行の商法改正で導入されました。
・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第二編 株式会社
第二章 株式
第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)
第百二十四条 (基準日)
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。