効力発生日変更公告(農事組合法人)|農業協同組合法

282 組織変更公告のうち農事組合法人が株式会社への変更あるいは一般社団法人への変更の場合における、効力発生日変更公告の記載方法


・関連する法律条文
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)


第四章 組織変更
第一節 株式会社への組織変更(第七十三条の二―第七十六条)

第七十三条の八

 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、株式会社となる。
○2 組織変更をする出資組合又は出資農事組合法人は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
○3 組織変更をする出資組合の組合員等又は出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、第七十三条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
○4 前三項の規定は、第七十三条の三第六項において準用する第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
○5 組織変更の効力発生日については、会社法第七百八十条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「農業協同組合法第四章第一節」と読み替えるものとする。


第四章 組織変更
第二節 一般社団法人への組織変更(第七十七条―第八十条)

第八十条

 組織変更については、第四十八条の二、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の三第二項及び第三項、第七十三条の八第四項及び第五項並びに第七十三条の九から第七十六条までの規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、第七十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第七十八条第一項」と、同条第三項中「第一項の総会」とあるのは「第七十八条第一項の総会」と、第七十三条の八第四項中「前三項」とあるのは「第七十九条」と、「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と、同条第五項中「第四章第一節」とあるのは「第四章第二節」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第八十条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


効力発生日変更公告 (ひな型)

 当組合は、平成▲▲年▲▲月▲▲日予定の組織
変更の効力発生日を平成■■年■■月■■日に変
更いたしましたので公告します。
 平成二十八年●●月●●日(※①)
  東京都●●区●●●町●丁目●番●号
             ●●●●●農事組合法人
              代表理事 甲野 太郎


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
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また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。