社会医療法人債発行法人に関する『訴訟行為・破産手続・再生手続』の申立ての公告|医療法

231 社会医療法人債発行法人に関する『訴訟行為・破産手続・再生手続』の申立ての公告の記載方法


医療法第五十四条の七の規定に準用される会社法第七百六条第二項



・関連する法律条文
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)


第六章 医療法人
第五節 社会医療法人債

第54条の7

 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


・関連する法律条文
医療法施行令
(昭和二十三年政令第三百二十六号)


第5条の6 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)

 法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。


《読み替える会社法の規定》
 (読み替えられる字句) → (読み替える字句)

《第七百六条第一項》
 (第六百七十六条第八号) → (医療法第五十四条の三第一項第九号)
 (、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続) → (若しくは再生手続)
 (前条第一項) → (医療法第五十四条の七において準用する前条第一項)

《第七百六条第三項》
 (社債発行会社) → (社会医療法人債発行法人)
 (電子公告) → (電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。))


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年法律第八十六号)


第四編 社債
第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条)

第706条

 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
 一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
 二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く。)
2 社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
3 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。


社会医療法人債発行法人に関する『訴訟行為・破産手続・再生手続』の申立ての公告 (ひな型)

 当社は、当社が社債管理者である社会医療法人
○○○会第○回無担保社会医療法人債に関し、
法人が支払不能となったため、
平成○○年○○月
○○日、募集事項の定めに基づき社会医療法人債
権者集会の決議によらずに、○○地方裁判所に対
『訴訟行為・破産手続・再生手続』の申立てを
行いましたので公告します。
 平成○○年○○月○○日 (※①)
  ○○県○○○市○○○町○○丁目○番○号
       ○○○○○○信託銀行株式会社
        代表取締役頭取 ○○ ○○ 


赤字部分は、実情に併せて書き換える。


『 』内は、いずれかを選ぶ。


関連条文
 医療法第五十四条の七
 医療法施行令 第五条の六
 会社法第七百六条(読替)


本公告の公告媒体について
 社会医療法人債発行法人における公告の方法(登記された公告の方法)によりしなければならない。
 ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(医療法関係公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。