解散公告(港務局) 公告回数3回

125 港務局が解散する場合の解散公告


港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)


第二章 港務局
第一節 港務局の設立等(第四条―第十一条)


第九条の二(港務局の解散事由)

 港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。


第十条(解散の特例等)

 港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2  港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。


第十条の八(債権の申出の催告等)

 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の公告は、官報に掲載してする。


《 解散公告(ひな型) 》


解散公告(第一回) ひな型

 当局は、平成○○○年○○月○○○日定款の定
めにより解散したので、当局に債権を有する方は、
本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ
い。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
               ○○○○港湾局
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第二回) ひな型

 当局は、平成○○○年○○月○○○日定款の定
めにより解散したので、当局に債権を有する方は、
本公告第一回掲載(平成○○○年○○月○○○日)
の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
               ○○○○港湾局
           代表清算人 ○○ ○○


解散公告(第三回) ひな型

 当局は、平成○○○年○○月○○○日定款の定
めにより解散したので、当局に債権を有する方は、
本公告第一回掲載(平成○○○年○○月○○○日)
の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算か
ら除斥します。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
               ○○○○港湾局
           代表清算人 ○○ ○○


※ 解散の事由をご確認ください。(解散の事由により、公告の文面がかわります)


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )
【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、 ( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

また、 ( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。