【注】本公告は債権者保護手続の一環であるから官報で行わなければならない。
【注】会社の住所、会社の名称、代表者の肩書き、氏名は登記簿に記載されているとおり。
【注】本公告は号外に掲載されます。
※1 合併公告(債権者異議申述公告)においては、
合併する会社の最終貸借対照表の開示状況を記載する必要があります。
その場合、合併の相手方の貸借対照表の開示状況の記載も必要です。
ただし、
・特例有限会社においては貸借対照表の開示は不要です。(ただし、特例有限会社であることを記載する)
・清算株式会社も最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。最終貸借対照表の開示状況の記載方法
※会社法では、吸収合併の効力は登記ではなく、効力発生日に生じる事とされ(会社法750条1項)、その日までに全手続が完了していればよく、合併公告と合併承認決議の前後を問わなくなった。
※2 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
※参照( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
※3 特例有限会社・清算株式会社は、合併存続会社にはなれない。
( 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第37条)
ただし、有限会社は、株式会社への移行を停止条件として有限会社が存続会社となる合併契約が可能です
(有限会社から株式会社への移行は合併期日の前日までに移行登記する必要がある)
・特例有限会社においては貸借対照表の開示は不要です。(ただし、特例有限会社であることを記載する)
・清算株式会社も最終貸借対照表の開示状況の記載は不要です。
※4 法人番号は掲載文例に従い任意で記載が可能です。
これ以外の会社法の公告についても、法人番号を記載することができます。
なお、記載は13桁の法人番号となります。
・本公告は行公告として掲載されますが、最終貸借対照表を同時掲載する場合は枠公告となります。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。