第三十条(営業保証金の取戻し)
第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第七条 (営業保証金の取戻し)
法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2 法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 取戻しをしようとする営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告(一部の事務所を廃止した場合)(ひな型)
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告し
ます。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の
翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書
2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は
同人に返還されます。
平成○年○月○日 ※1
記
〔掲載順序〕
①商号又は名称
②免許証番号
③(代表者の)氏名
④事務所の所在地及び廃止した従たる事務所の所在地
⑤取り戻しをしようする営業保証金の額
⑥申出書提出先
⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
(都道府県知事から免許を受けている場合)
①○○○○株式会社
②○○県知事(○)○○○
③代表取締役 ○○ ○○
④○○県○○市○○○○○○○○○○ 廃止した従たる事務所 ○○県○○市○○町○―○
⑤○○○○万円
⑥○○県知事
⑦○○県○○市○○○○○○○○○○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○
(国土交通大臣から免許を受けている場合)
①○○○○株式会社
②国土交通大臣(○)○○○○
③代表取締役 ○○○○
④○○県○○市○○町○―○ 廃止した従たる事務所 ○○県○○市○○町○―○
⑤○○○○万円
⑥○○地方整備局長
⑦○○県○○市○○町○―○ ○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○
※宅地建物取引業者は、その営業を開始しようとするときは、主たる事務所については一千万円、その他の事務所については、事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額を営業保証金として、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないとされている。宅地建物取引業者において、免許の失効等及び一部の事務所の廃止があった場合、宅地建物取引業者又はその承継人は、供託した営業保証金の全部又は一部を取り戻すことができる。
(宅地建物取引業法 第30条)
これらの営業保証金を取り戻すには、弁済の権利を有する者に対して、その権利を行使する機会を与えるため、官報に次のとおり公告しなければならない。
※宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において営業保証金の額が、法に規定する額を超えることになったときも、超えた部分の金額を取り戻すことができる。この場合には、官報に次の事項を公告しなければならない。
(宅地建物取引業者保証金規則 第7条)
① 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあっては代表者の氏名)及び事務所の所在の場所
② 取り戻しをしようとする営業保証金の額
③ 前号の営業保証金につき債権の弁済を受ける権利を有する者は、六箇月を下らない期間内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であった者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
④ 前号の申出書の提出がないときは、②の営業保証金は取り戻される旨