外国会社の全ての日本における代表者の退任公告

99 外国会社の全ての日本における代表者の退任公告の記載例


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条)


第八百二十条 (日本に住所を有する日本における代表者の退任)
 外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
2  債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3  第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずる。


外国会社の全ての日本における代表者の退任公告 (ひな型)

当社の全ての日本における代表者である○○○
○○○○○が退任することに対し異議のある債権
者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し
出下さい。
 令和○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○丁目○○番○○号
                 ○○○○株式会社
          日本における代表者 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法939条4項)


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。