・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第四編 社債
第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条)
第七百十九条 (社債権者集会の招集の決定)
社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社債権者集会の日時及び場所
二 社債権者集会の目的である事項
三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
第七百二十条 (社債権者集会の招集の通知)
社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
・関連する法律条文
会社法施行規則
(平成十八年二月七日法務省令第十二号)
第四編 社債
第三章 社債権者集会(第百七十二条―第百七十七条)
第百七十二条 (社債権者集会の招集の決定事項)
法第七百十九条第四号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第七百二十条第一項 の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
三 一の社債権者が同一の議案につき法第七百二十六条第一項 (法第七百十九条第三号 に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七百二十六条第一項 又は第七百二十七条第一項 )の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第百七十四条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第七百十九条第三号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第七百二十条第一項 の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第七百二十条第二項 の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第七百二十一条第一項 の規定による議決権行使書面(同項 に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第百七十三条 (社債権者集会参考書類)
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案及び提案の理由
二 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ 候補者の氏名又は名称
ロ 候補者の略歴又は沿革
ハ 候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項 又は第二項 の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
第百七十四条 (議決権行使書面)
法第七百二十一条第一項 の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項 若しくは第二項 の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 第百七十二条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三 第百七十二条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第七百十九条 に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第百七十二条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第七百二十条第二項 の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第七百二十一条第一項 の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第百七十五条 (書面による議決権行使の期限)
法第七百二十六条第二項 に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第二号の行使の期限とする。