904 決算公告(大会社・公開会社)
大会社・・・・・資本金5億円以上または、負債総額が200億円以上の会社
公開会社・・・・・発行する株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款の定めを
設けていない会社
≪ 公告の記載方法 (大会社・非公開会社) ≫
・関連する法律条文
会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)
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第百三十八条(貸借対照表の要旨の区分)
- 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
- 一 資産
- 二 負債
- 三 純資産
第百三十九条(資産の部)
- 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 流動資産
- 二 固定資産
- 三 繰延資産
- 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 有形固定資産
- 二 無形固定資産
- 三 投資その他の資産
- 4 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 5 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
第百四十条(負債の部)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 流動負債
- 二 固定負債
- 2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
- 3 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 4 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第百四十一条(純資産の部)
- 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 株主資本
- 二 評価・換算差額等
- 三 株式引受権
- 四 新株予約権
- 2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
- 一 資本金
- 二 新株式申込証拠金
- 三 資本剰余金
- 四 利益剰余金
- 五 自己株式
- 六 自己株式申込証拠金
- 3 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 資本準備金
- 二 その他資本剰余金
- 4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 利益準備金
- 二 その他利益剰余金
- 5 第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一 その他有価証券評価差額金
- 二 繰延ヘッジ損益
- 三 土地再評価差額金
第百四十二条(貸借対照表の要旨への付記事項)
- 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項 の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
第百四十三条
- 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 売上高
- 二 売上原価
- 三 売上総利益金額又は売上総損失金額
- 四 販売費及び一般管理費
- 五 営業外収益
- 六 営業外費用
- 七 特別利益
- 八 特別損失
- 2 前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる
- 3 第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
- 4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 5 損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
- 7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
- 一 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額
- 二 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額
- 三 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
- 四 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
- 五 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
- 六 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
- 七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
- 八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
- 九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
- 十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
- 十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
- 十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
・関連する法律条文
会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
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第二編 株式会社
第五章 計算等
第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
第四百四十条 (計算書類の公告)
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4 金融商品取引法第二十四条第一項 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
決算公告について
・ 大会社は貸借対照表の公告を要します。
・ 公開会社は、資産の部、固定資産の内訳(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産)を記載する必要があります。
・ 決算公告は、会社法及び会社計算規則に基づいて、それぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が定められています。
・ 株式会社は会社規定公告の方法により決算公告を行わなければならない。
(会社法第440条第1項)ただし、
1.所定の電磁的方法(会社ホームページ等)により計算書類を開示する場合
2.有価証券報告書を提出している場合
は決算公告は要しない。
・ 官報または日刊新聞が会社規定公告の方法である場合には、貸借対照表の要旨を公告すれば足りるが
(会社法第440条第2項)
・ 電子公告が会社規定公告の方法である場合には、決算書の全文を掲載しなければならない。
(会社法第440条第2項の適用除外)
また、その場合、当該計算書類承認にかかる定時株主総会終結の日後5年間継続して電子広告による公告をしなければならない。
(会社法第940条第1項-2)
・ 特例有限会社・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)には、決算公告の義務は課されていない。
・ 電子公告のホームページアドレスとは別にホームページアドレスを定めることはできるが、その場合、当該ホームページアドレスを登記しなければならない。
(会社法 第911条第3項-27)
・ 具体的計算書類の開示の記載は、その開示状況等によって異なり、会社法施行規則に組織再編等当該公告事項ごとに規定がなされている。
(会社法施行規則 第188条(計算書類に関する事項))
(このように、株式会社は事業年度が終わって後に株主総会を行い、株主総会で承認された計算書類(貸借対照表、損益計算書など)を公告する義務があります。この公告を決算公告と言います。)