決算公告の記載方法 (非大会社・非公開会社)
・関連する法律条文
会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)
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貸借対照表の要旨
第百三十八条(貸借対照表の要旨の区分)
- 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
- 一 資産
- 二 負債
- 三 純資産
第百三十九条(資産の部)
- 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 流動資産
- 二 固定資産
- 三 繰延資産
- 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 有形固定資産
- 二 無形固定資産
- 三 投資その他の資産
- 4 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 5 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
第百四十条(負債の部)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 流動負債
- 二 固定負債
- 2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
- 3 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
- 4 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
- 5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第百四十一条(純資産の部)
- 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 株主資本
- 二 評価・換算差額等
- 三 株式引受権
- 四 新株予約権
- 2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
- 一 資本金
- 二 新株式申込証拠金
- 三 資本剰余金
- 四 利益剰余金
- 五 自己株式
- 六 自己株式申込証拠金
- 3 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 資本準備金
- 二 その他資本剰余金
- 4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一 利益準備金
- 二 その他利益剰余金
- 5 第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一 その他有価証券評価差額金
- 二 繰延ヘッジ損益
- 三 土地再評価差額金
第百四十二条(貸借対照表の要旨への付記事項)
- 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項 の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。