提出不能株券に関する異議申述公告

81 提出不能株券に関する異議申述公告(株主等通知公告)株券等提出公告の記載例


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)


第二百二十条 (株券の提出をすることができない場合)
 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2  株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。
3  第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。


提出不能株券に関する異議申述公告 (ひな型)

 当社が、特別支配株主からの株式等売渡請求に
つき株券の提出を求めたところ、後記の株主から
株券を提出することができない旨の申し出があり
ました。よって、特別支配株主がこれらの株主に
対して株券と引換えでなしに金銭等を交付するこ
とに異議のある利害関係人は、本公告掲載の翌日
から三箇月以内にお申し出下さい。
 令和○○年○○月○○日         ※1
  ○○県○○○市○○町○丁目○番○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○
当社普通株式
 券 別  枚数   番 号    氏   名
 ○株券  ○   ○○○○  ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法939条4項)


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。