民法の一部が改正されたことに伴い、令和5年4月1日から相続財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、相続のために、当該金銭を被相続人の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができることとなり、供託をしたときはその旨を官報で公告しなければならないこととなりました。
・関連する法律条文
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
第百四十六条の二 (供託等)
家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
第百九十条の二(第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件)
相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。