募集新株予約権の特定引受人に関する通知公告

74 募集新株予約権の特定引受人に関する通知公告(組織再編等通知公告) 株主等通知公告記の載例


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第二節 新株予約権の発行
第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)


第二百四十四条の二 (公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
 公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
 一  当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
 二  前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
2  前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
3  第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4  第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項 から第三項 までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
5  総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
6  第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。


募集新株予約権の特定引受人に関する通知公告 (ひな型)

 当社が、令和○○年○○月○○日に募集事項を
決定いたしました募集新株予約権の発行につき、
左記のとおり特定引受人が生じますので公告しま
す。
          記
一、特定引受人の氏名又は名称及び住所 ○○○
○株式会社 ○○県○○○市○○丁目○番○○号
一、特定引受人(その子会社等を含む。以下同
じ)が引き受けた募集新株予約権に係る交付株式
の株主となった場合に有することとなる最も多い
議決権の数                ○○○個
一、右記交付株式に係る最も多い議決権の数
                       ○○○個
一、特定引受人がその引き受けた募集新株予約権
に係る交付株式の株主となった場合における最も
多い総株主の議決権の数        ○○○個
一、特定引受人に対する募集新株予約権の割当て
又は特定引受人との間の総数引受契約の締結に関
する取締役会の判断及びその理由 ○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○
一、社外取締役の意見 ○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○   【注】

一、特定引受人に対する募集新株予約権の割当て
又は特定引受人との間の総数引受契約の締結に関
する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○ 
 令和○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○丁目○番○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○


【注】 社外取締役を置く株式会社において、前号記載の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合に記載する。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法939条4項)


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。