株式等売渡請求につき通知公告の記載例

71 株式等売渡請求につき通知公告(組織再編等通知公告) 株主等通知公告記の載例


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第二章 株式
第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求(第百七十九条―第百七十九条の十)


第百七十九条(株式等売渡請求)
 株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
2  特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
3  特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。


第百七十九条の四(売渡株主等に対する通知等)
 対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
 一  売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。) 当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
 二  売渡株式の登録株式質権者(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者及び売渡新株予約権の登録新株予約権質権者(第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)) 当該承認をした旨
2  前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
3  対象会社が第一項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
4  第一項の規定による通知又は第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。


株式等売渡請求につき通知公告 (ひな型)

 当社の特別支配株主より、株式売渡請求及び新
株予約権売渡請求があり、当社はこれを承認いた
しましたので、公告します。
 なお、特別支配株主は、左記の特別支配株主完
全子法人に対しては 「注1」 をしておりません。※1

一、特別支配株主の氏名又は名称及び住所 株式
会社○○○○(住所、○○県○○○市○○町○丁目
○番○○号)                       ※2

一、特別支配株主完全子法人の名称
○○○○○株式会社      ※1

一、売渡株主に対して売渡株式の対価として交付
する金銭の額又はその算定方法
○○○○○○○○円
一、売渡株主に対する右記の金銭の割当てに関す
る事項 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一、売渡新株予約権者に対して売渡新株予約権の
対価として交付する金銭の額又はその算定方法 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一、売渡新株予約権者に対する右記の金銭の割当
てに関する事項 ○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一、売渡株式及び売渡新株予約権の取得日
令和○○年○○月○○日
一、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求に係る
取引条件 ○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○※2

 令和○○年○○月○○○日              ※3
  ○○県○○○市○○町○丁目○番○○号
                  ○○○○株式会社
               代表取締役 ○○ ○○


「注1」 には、
「株式売渡請求」 「新株予約権売渡請求」 「株式売渡請求及び新株予約権売渡請求」
のいずれかが入る。


※1  赤色部分は、特別支配株主が、特別支配株主完全子法人の有する
「株式」 「新株予約権」 「株式及び新株予約権」
を株式等売渡請求の対象としない場合にのみ記載する必要がある。


※2 緑色の部分は、会社法第百七十九条の四第一項第二号の場合は任意事項


【注】 特別支配株主が、株式売渡請求に併せて、新株予約権売渡請求をする場合にのみ、
「及び新株予約権売渡請求」 (2箇所)、
「売渡新株予約権者に対して売渡新株予約権の対価として交付する金銭の額又はその算定方法」、
「売渡新株予約権者に対する右記の金銭の割当てに関する事項」 及び
「及び売渡新株予約権」

も記載する必要がある。


※3 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

   定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法939条4項)


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。