資産流動化計画変更に関する公告(特定目的会社)
669 資産流動化計画変更に関する少公告(特定目的会社)
特定目的会社が資産流動化計画を変更した場合の公告
・関連する法律条文
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第八節 資産流動化計画の変更(第百五十一条―第百五十七条)
第151条資産流動化計画の変更)
特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については資産流動化計画を変更することができない。
一 第五条第一項第三号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの
二 第五条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの(あらかじめその変更をする場合の条件が資産流動化計画に定められている場合を除く。)
三 資産流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
3 前二項の規定にかかわらず、特定目的会社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。
一 その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合
二 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者(次項において「利害関係人」という。)の全員の当該変更に係る事前の承諾がある場合
三 その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として内閣府令で定める場合
4 特定目的会社は、資産流動化計画を変更したとき(前項の規定による場合に限る。)は、遅滞なく、その旨を各利害関係人に通知し、又は公告しなければならない。
5 第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。
・関連する法律条文
資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十二年総理府令第百二十八号)
第二章 特定目的会社制度
第二節 特定目的会社(第三十四条―第八十九条)
第七十九条(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)
法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。
一 特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
二 社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更
三 資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮
2 法第百五十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、全ての特定社員の同意がある場合
二 資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合