優先出資の消却につき通知公告(特定目的会社)

654 優先出資の消却につき通知公告(特定目的会社)

優先出資の消却につき通知公告(特定目的会社)をする場合


・関連する法律条文
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)


第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第三節 社員の権利義務等
第三款 優先出資社員(第三十九条―第五十条)


第四十七条 (優先出資の消却)

特定目的会社は、次項、第百九条及び第百十条の規定による場合又は第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合を除き、優先出資の消却をすることができない。
2  特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出資を買い受けて消却することができる。この場合においては、取締役は、当該消却がその効力を生ずる日を定めなければならない。
3  特定目的会社が優先出資の消却をする場合には、取締役が定めた当該消却の効力が生ずる日(次項において「効力発生日」という。)までに当該特定目的会社に対し当該優先出資に係る優先出資証券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該優先出資の優先出資社員及びその登録優先出資質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、特定目的会社が優先出資の全部について第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項 の規定により優先出資証券を発行していない場合には、当該特定目的会社は、効力発生日の二週間前までに、第一項の規定により優先出資の消却をする旨及び当該効力発生日において当該優先出資の消却の効力が生ずる旨を公告しなければならない。
5  第四十三条第五項の規定は、前項の公告について準用する。
6  会社法第二百十九条第二項 (第一号に係る部分に限る。)及び第三項 (株券の提出に関する公告等)並びに第二百二十条 (株券の提出をすることができない場合)の規定は、特定目的会社の優先出資の消却に係る優先出資証券の提出について準用する。この場合において、同法第二百十九条第二項 中「株券提出日」とあるのは「当該行為の効力が生ずる日」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同項第一号 中「前項第一号から第四号までに掲げる行為」とあるのは「優先出資の消却」と、同条第三項 中「第一項 各号に定める株式」とあるのは「消却する優先出資」と、「株券提出日」とあるのは「当該消却の効力が生ずる日」と、同法第二百二十条第一項 中「前条第一項各号に掲げる行為」とあるのは「優先出資の消却」と読み替えるものとする。


第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第五節 計算等
第四款 資本金の額等(第百七条―第百十三条)


第百九条 (優先資本金の額の減少)

特定目的会社は、次条の規定による場合及び第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。
2 前項の決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合においては、第三号及び第四号に定める額の合計額は、第一号の額を超えてはならない。
 一 減少する優先資本金の額
 二 優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日
 三 優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数、消却の方法並びに消却に要する額
 四 損失のてん補に充てるときは、てん補に充てる額
3 前項第一号の額は、同項第二号の日における優先資本金の額を超えることができない。
4 第二項第四号に規定する場合における同項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。
5 第三十九条第三項の規定は、第一項の決議について準用する。
6 第一項の規定は、資産流動化計画において優先資本金の額の減少をすることができない旨を定めることを妨げない。


第百十条

特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。)をもって優先資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、優先出資の消却に要する金額は、第三項の日における減少する当該優先資本金の額を超えてはならない。 一 各優先資本金の額の減少をする目的、要件及び時期 二 減少する各優先資本金の額又はその計算方法 三 各優先資本金の額の減少において優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数又はその計算方法、消却の方法並びに消却に要する金額又はその計算方法 四 その他内閣府令で定める事項 2 前項の場合において、特定目的会社は、取締役の決定の二週間前に、当該優先資本金の額の減少に係る同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。 3 第一項に規定する優先資本金の額の減少をするときは、取締役は、当該優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日を定めなければならない。 4 第六十四条の規定は、第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について準用する。この場合において、同条第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、「決議の取消し」とあるのは「決定の取消し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第二編 特定目的会社制度
第二章 特定目的会社
第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算


第百五十九条(貸借対照表の作成等)

 資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、当該特定目的会社の取締役は、第一種特定目的会社にあっては遅滞なく、第二種特定目的会社にあっては資産流動化計画の定めにより優先出資を消却する前に、当該特定目的会社の貸借対照表を作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
2 第二十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第六十八条第一項、第七十三条から第七十五条まで、第九十一条から第九十三条まで及び第百二条から第百四条(第四項及び第七項を除く。)まで並びに第二十一条第三項において準用する会社法第四十三条第一項及び第二項本文並びに第七十七条第二項において準用する同法第三百四十四条第一項及び第二項の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、前項の貸借対照表について準用する。
3 第一項の規定により貸借対照表を作成した第二種特定目的会社の当該貸借対照表上の純資産の額が、同項の資産流動化計画の定めるところに従った優先出資の消却をするために必要となる金額に満たない場合には、優先出資社員は、当該貸借対照表の承認についての議決権を有する。
4 前項の場合において、同項の貸借対照表について承認の決議があったときは、解散の決議があったものとみなす。


会社法
第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)


第二百二十条 (株券の提出をすることができない場合)

 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2 株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。
3 第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照 ( 官報公告掲載までに必要な日数  )

【注】本公告は官報に掲載しなければならない。

【注】本公告は号外に掲載されます。
・本公告は行公告として掲載されます。
※参照( 官報公告掲載料金表 )

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