株式等売渡請求につき株券等提出公告

62 株式等売渡請求につき株券等提出公告(株主等通知公告)株券等提出公告の記載例


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)


第二百十九条 (株券の提出に関する公告等)
 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
 一  第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
 二  株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
 三  第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
 四  取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
 四の二  第百七十九条の三第一項の承認 売渡株式
 五  組織変更 全部の株式
 六  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
 七  株式交換 全部の株式
 八  株式移転 全部の株式
2  株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
 一  前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社
 二  第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主
 三  組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
 四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
 五  株式交換 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
 六  株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3  第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
4  第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。


第二編 株式会社
第二章 株式
第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求(第百七十九条―第百七十九条の十)


第百七十九条の三(対象会社の承認)
 特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。
2  対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
3  取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
4  対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。


第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第八節 新株予約権に係る証券
第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)


第二百九十三条 (新株予約権証券の提出に関する公告等)
 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
 一  第百七十九条の三第一項の承認 売渡新株予約権
 一の二  取得条項付新株予約権の取得 当該取得条項付新株予約権
 二  組織変更 全部の新株予約権
 三  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の新株予約権
 四  吸収分割 第七百五十八条第五号イに規定する吸収分割契約新株予約権
 五  新設分割 第七百六十三条第一項第十号イに規定する新設分割計画新株予約権
 六  株式交換 第七百六十八条第一項第四号イに規定する株式交換契約新株予約権
 七  株式移転 第七百七十三条第一項第九号イに規定する株式移転計画新株予約権
2  株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。
 一  第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主
 二  取得条項付新株予約権の取得 当該株式会社
 三  組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
 四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
 五  吸収分割 第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社
 六  新設分割 第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社
 七  株式交換 第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社
 八  株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3  第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となる。
4  第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
5  第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるものとする。


株式等売渡請求につき株券等提出公告 (ひな型)

 当社の特別支配株主である○○株式会社より株
式等売渡請求があり、当社はそれを承認いたしま
したので、売渡請求の対象となる当社の株券(新
株予約権証券、新株予約権付社債券を含む)
を所
有する方は、株券提出日(新株予約権証券提出
日)
である令和○○年○○月○○日までに当社に
ご提出下さい。
 令和○○年○○月○○○日 ※1
  ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
                ○○○○株式会社
             代表取締役 ○○ ○○


【注】カッコ内に該当がない場合は削除する。


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

   定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます(会社法939条4項)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。