任意清算公告 (特許業務法人 公告回数1回)

622 特許業務法人 が解散する場合の任意清算公告


・関連する法律条文
弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第五十二条 (解散)
 特許業務法人は、次に掲げる理由によって解散する。
 一 定款に定める理由の発生
 二 総社員の同意
 三 他の特許業務法人との合併
 四 破産手続開始の決定
 五 解散を命ずる裁判
 六 第五十四条の規定による解散の命令
2 特許業務法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなった日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 特許業務法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


第五十五条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第四十七条の四」と読み替えるものとする。


・関連する法律条文
会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) 参照


第六百六十八条 (財産の処分の方法) 持分会社
 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
2  第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。


第六百七十条 (債権者の異議) 持分会社
 持分会社が第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
2  前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第二項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない
 一  第六百六十八条第一項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
 二  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3  前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
5  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


任意清算公告 (ひな型)

 当法人は、令和○○年○○月○○日をもって解
散し、弁理士法第五十五条第二項において準用す
る会社法第六六八条第一項の規定に基づき総社員
の同意により定めた財産の処分の方法に従い清算
をいたしますので、この清算の方法に異議のある
債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお
申し出下さい。
 令和○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
            特許業務法人○○○○
            代表社員 ○○ ○○


 公告主は社員または代表社員となる
(弁理士法人の社員は合名会社・合資会社と同様に無限責任を負います)


【注】本公告は官報に掲載しなければならない。

【注】

・本公告は必ず官報に掲載しなければならない。

・本公告は号外に掲載されます。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。

・掲載希望日がある場合はご連絡ください。

・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。

・本公告は行公告とし掲載されます。

官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。

(解散公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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