◎ 登録包括信用購入あっせん業者は営業中であっても平成30年6月1日以降、供託されている営業保証金を取戻すことが可能となりました。
◎ 営業保証金について、取戻すためには営業保証金取戻し公告が必要です。(ただし、平成40年6月1日以降は営業保証金取戻し公告は必要なくなります)
平成28年12月に成立した割賦販売法の一部を改正する法律について (経済産業省)
従来、割賦販売法では、カード会社に債権を有する加盟店を保護するため、カード会社に対して営業保証金の供託を義務付けていました。 しかし、カード会社に求められている財務要件(一定の資本金、純資産比率等)により加盟店保護を図ることができることなどから、改正法においてカード会社に対する営業保証金の供託義務規定を削除しました。 一方、改正法施行前にカード会社と契約を締結した加盟店は、その契約によって生じた債権に関して、既に供託されているカード会社の営業保証金から還付を受ける権利を有する旨の経過措置が設けられました(改正法附則第5条第6項)。
本政令は、上記経過措置に基づき、加盟店が営業保証金から還付を受ける権利を実行する際に必要な手続を定めるものです。手続のポイントは以下の通りです。加盟店は、所定の様式(還付金額、債権発生原因等を記載。詳細は省令で規定)をカード会社の営業保証金が供託されている供託所に提出する。
営業保証金の還付が実行されたときは、供託所からカード会社の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に通知する。経済産業局長は、カード会社に対して当該還付が実行された旨を通知する。
本政令は、平成30年6月1日(改正法の施行と同時)から施行します。
「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令」及び「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令」の制定等について (経済産業省)
「割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)」によって、登録包括信用購入あっせん業者に対する営業保証金の供託義務が廃止されました。これに伴い、経過措置として「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第六項の権利の実行のための営業保証金の還付の手続等を定める政令(以下「附則政令」と言います。)」及び「割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令(以下「附則省令」と言います。)」が制定されました。
これら附則政令及び附則省令では、これまで、「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則」において定められていた手続と同様の手続が定められています。ただし、附則省令に基づき、登録包括信用購入あっせん業者が自ら供託した営業保証金の取戻し手続を行うにあたり、営業所に関して官報に公告すべき事項が「主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地」から「主たる営業所の名称及び所在地」に変更されましたのでご注意頂けますようお願いいたします。(公告すべき事項の全体像及び詳細は附則省令第1条第1項をご確認ください。) なお、改正法の施行に伴い、「許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の一部を改正する省令」によって、登録包括信用あっせん業者に関する規定が削除されました。
第一条 (営業保証金の取戻し)
割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により同項の営業保証金を供託している者(以下「供託者」という。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、改正法の施行の日から十年を経過したときは、この限りでない。
一 供託者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 供託者の登録の年月日(供託者の登録が消除された場合には登録消除の年月日を含む。)
三 供託者の営業保証金の額
四 改正法の施行前に前号の営業保証金につき改正法による改正前の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下この号及び第三条第二号において「旧法」という。)第三十五条の三において準用する旧法第二十一条第一項の権利を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出すベき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取り戻される旨
2供託者が前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。
附 則
この省令は、改正法の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。