投資顧問業者営業保証金取戻し公告 (現金の場合)

541 投資顧問業者営業保証金取戻し公告において取戻す保証金が現金の場合


・関連する法律条文
投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令
 (平成十九年内閣府・法務省令第五号)


第二条 (営業保証金の取戻し)
 証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二百三条第三項又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十条第二項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。
 一 取戻しをしようとする営業保証金に係るみなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下同じ。)又はみなし登録助言・代理業者(整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名(みなし登録助言・代理業者にあっては、商号、名称又は氏名及び営業所名)
 二 当該みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
 三 取戻しをしようとする金銭の額若しくは取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)又は営業保証金に充てることについて金融庁長官が指定した有価証券の種類、回記号、番号、枚数、券面額及び供託価額
 四 改正法附則第二百三条第四項又は整備法第四十条第三項に規定する権利(以下「権利」という。)を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、別紙様式第一号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、この命令の施行の際みなし登録第二種業者又はみなし登録助言・代理業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出すべき旨
 五  前号の申出書の提出がないときは配当手続から除斥される旨
2 営業保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。


(ひな型)

投資顧問業者営業保証金取戻し公告 (営業保証金が現金の場合)

投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販
売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令(平
成十九年内閣府・法務省令第五号)第二条第一項
の規定により次のように公告します。
一、供託者の商号 株式会社○○○○
二、所在地 東京都○○区○○○○○○○○
三、代表者の氏名 ○○ ○○
四、営業所名 本店 (支店があれば支店名も)
五、取戻しをしようとする営業保証金の額
  金五、〇〇〇、〇〇〇円
六、右の者(▲▲番号△△財務局長第○○○号)
 の営業保証金につき証券取引法等の一部を改正
 する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
 る法律(平成十八年法律第六十六号)第四十条
 第三項の権利を有していた者は、平成○○年○
 ○月○○日までに投資顧問業者営業保証金規則
 及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止
 等に関する命令別紙様式第一号による申出書に
 権利を有することを証する書面を添えて△△財
 務局理財部証券監督第二課に提出して下さい。
七、前項の申出書の提出がないときは、配当手続
 から除斥されます。
 平成○○年○○月○○日 (※①)
  東京都○○区○○○○○○○○
             株式会社○○○○ 
          代表取締役 ○○ ○○


▲▲は「登録」又は「認可」、

△△は、登録し又は認可を受けた財務局名


【注】本公告は官報に掲載しなければならない。

※参照( 官報公告掲載料金表 )


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。

・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照( 官報公告掲載までに必要な日数  )

・本公告は行公告として掲載されます。


公告原稿を作成する場合は、( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、

( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。