株式移転につき通知公告

52 共同株式移転子会社・単独掲載型 (組織再編等通知公告) 株主等通知公告記の載例

(2社が共同で株式移転する場合に完全子会社側の1社が単独で掲載する通知公告)


株式移転につき通知公告について

 株式移転(組織再編)をするときその株式会社が株券を発行していた場合には、 「株式移転につき株券等提出公告」にするのが一般的。

また、新株予約権証券などを発行している場合には、株券提出公告とすることをお薦めします。

株券等提出公告(株式移転につき株券等提出公告)参照


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第三節 新設合併等の手続
第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条)


第八百四条 (新設合併契約等の承認)
 消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。
3  新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4  消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から二週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。
5  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。


第八百六条 (反対株主の株式買取請求)
 新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 一  第八百四条第二項に規定する場合
 二  第八百五条に規定する場合
2  前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。
 一  第八百四条第一項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 二  当該株主総会において議決権を行使することができない株主
3  消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。
4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5  第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6  株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7  株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8  新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9  第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。


第八百八条 (新株予約権買取請求)
 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 一  新設合併 第七百五十三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
 二  新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第七百六十三条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
  イ 新設分割計画新株予約権
  ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 三  株式移転 次に掲げる新株予約権のうち、第七百七十三条第一項第九号又は第十号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ホに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
  イ 株式移転計画新株予約権
  ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
2  新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3  次の各号に掲げる消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日(同条第二項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日、第八百五条に規定する場合にあっては新設分割計画の作成の日)から二週間以内に、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、新設合併等をする旨並びに他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。
 一  新設合併消滅株式会社 全部の新株予約権
 二  新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社 次に掲げる新株予約権
  イ 新設分割計画新株予約権
  ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
 三  株式移転完全子会社 次に掲げる新株予約権
  イ 株式移転計画新株予約権
  ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5  新株予約権買取請求は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6  新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条 に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7  新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条 に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8  新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9  新設合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10  第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。


株式移転につき通知公告 (ひな型)

 当社は、○○株式会社(住所○○県○○市○○
町○丁目○○番○○号)を完全親会社とする株式
移転をすることにいたしましたので公告します。
 なお、△△株式会社(住所○○県○○市○○町
○丁目○○番○○号)と共同して行います。 ※1
 平成○○年○○月○○日 ※2
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
               ○○○○株式会社
            代表取締役 ○○ ○○


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

   定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法939条4項)

   「株式移転につき通知公告」は本紙に掲載されます。


※1 他社と共同しない1社での株式移転の場合は、 なお書
「なお、△△株式会社(住所○○県○○市○○町○丁目○○番○○号)と共同して行います。」
を削除する


※2 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。