宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告の記載例

523 宅地建物取引業保証協会の社員がその社員の地位を失った場合

・関連する法律条文
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)


第六十四条の十一 (弁済業務保証金の取戻し等)
 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3 前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5 宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。


第三十条(営業保証金の取戻し)
 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2  前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。


・関連する法律条文
宅地建物取引業者保証金規則 (昭和三十二年法務省・建設省令第一号)


第七条 (営業保証金の取戻し)
 法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 一  当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 二  当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
 三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2  法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 一  当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 二  取戻しをしようとする営業保証金の額
 三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3  営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


(宅地建物取引業保証協会の社員がその社員の地位を失った場合)(ひな型)


         宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告
 宅地建物取引業法第64条の11第4項の規定により次のとおり公告します。
 社団法人○○○○○○○○○保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、
宅地建物の取引を行ったことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の8第1項の規
定に基づき、弁済の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条
の5第1項に規定する認証申出書3通を保証協会に提出して下さい。なお、認証申出書の提出が
ないときは、下記の者に係る弁済業務保証金分担金は同人に返還されます。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)   東京都○○○区○○○○丁目○番○号
                               社団法人○○○○○○○○○保証協会


                              記
年  度     商号又は    免 許 証    (代表者    主たる事務所      営業保証金
番  号     名  称     番  号     の)氏名    の所在地         相当額


平○全保0000 ○○○株式会 国土交通大臣 代表取締役 ○○県○○○市○○○  1500万円
          社        (○)○○○   ○○○○  ○○○○-○


平○全保0000 株式会社○○ 国土交通大臣 代表取締役 ○○県○○市○○○○    〃
○○○○○○ (○)0000    ○○○○    -○
○○○○


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。

・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照( 官報公告掲載までに必要な日数  )


【注】本公告は官報に掲載しなければならない。


【注】本公告は号外に掲載されます。

・本公告は行公告として掲載されます。

※参照( 官報公告掲載料金表 )

公告原稿を作成する場合は、( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、


( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。


※宅地建物取引業者は、国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会に 加入することができる。
宅地建物取引業保証協会は、加入している業者、すなわち社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有する、その取引により生じた債権に関し、弁済業務を行う。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会に加入しようとするときは、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額を、弁済業務保証金分担金として納付しなければならない。
宅地建物取引業保証協会は、その分担金の納付があったときは、納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
この保証金は、分担金を納付した社員が、社員たる地位を失ったときは、 宅地建物取引業保証協会が取り戻すことができる。(営業保証金の額は昭和六十三 年十一月二十一日以降適用) (宅地建物取引業法 第64条の11)
これら弁済業務保証金を取り戻すには、弁済の権利を有する者に対して、その 権利を行使する機会を与えるため、官報に次のとおり公告しなければならない。


※宅地建物取引業保証協会は、協会の社員が社員の地位を失ったときは、その社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し、弁済を受ける権利を有する者に対し、六箇月を下らない一定期間内に、弁済を受けることができる額について、宅地建物取引業保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を官報に、次のとおり公告しなければならない。 (宅地建物取引業者保証金規則 第7条)
① 社員であった者について、商号又は名称、氏名及び事務所の所在の場所
② 社員であった者の営業保証金相当額
③ 前号の額について弁済を受ける権利を有する者は、六箇月を下らない期間内に、弁済を受けることができる額について、宅地建物取引業保証協会の認証を受けるため、同協会に対し、認証申出書三通を提出すべき旨
④ ③の提出がないときは、社員でおっと者に係る弁済業務保証金分担金は同人に返還される旨