・関連する法律条文
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)
第三十条(営業保証金の取戻し)
第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
・関連する法律条文
宅地建物取引業者保証金規則 (昭和三十二年法務省・建設省令第一号)
第七条 (営業保証金の取戻し)
法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2 法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 取戻しをしようとする営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。