宅地建物取引業者営業保証金等取戻し公告の記載例

521 変更登録・登録の抹消・旅行業協会の保証会員となった場合


・関連する法律条文
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)


第三十条(営業保証金の取戻し)
 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2  前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。


・関連する法律条文
宅地建物取引業者保証金規則 (昭和三十二年法務省・建設省令第一号)


第七条 (営業保証金の取戻し)
 法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 一  当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 二  当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
 三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2  法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 一  当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
 二  取戻しをしようとする営業保証金の額
 三  前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
 四  前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3  営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。


                    宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告(ひな型)

 旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第22条の15第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
 平成○年○月○日 (※①)

                              記

[掲載順序]
[1]商号 
[2]旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) 
[3]登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) 
[4]氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
[5]主たる営業所の名称及び所在地 
[6]旅行業の登録年月日 
[7]変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) 
[8]登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) 
[9]旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) 
[10]営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) 
[11]申出書提出先 
[12]掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。


A 変更登録があった場合
[1]株式会社○○○○○○ 
[2]第○種旅行業 
[3]○○○知事登録旅行業第○-○○○○号 
[4]株式会社○○○○○○ ○○県○○○市○丁目○番○号 代表取締役 ○○○○ 
[5]本店 ○○県○○○市○丁目○番○号 
[6]平成○○年○○月○○日 
[8]平成○○年○○月○○日 
[10]○○○万円 
[11]○○○知事 
[12]○○県○○○市○丁目○番○号 株式会社○○○○○○  代表取締役 ○○○○


B 登録の抹消があった場合
[1]株式会社○○○○○○ 
[2]第○種旅行業 
[3]○○○知事登録旅行業第○-○○○○号 
[4]株式会社○○○○○○ ○○県○○○市○丁目○番○号 代表取締役 ○○○○ 
[5]本店 ○○県○○○市○丁目○番○号 
[6]平成○○年○○月○○日 
[8]平成○○年○○月○○日 
[10]○○○万円 
[11]○○○知事 
[12]○○県○○○市○丁目○番○号 株式会社○○○○○○  代表取締役 ○○○○


C 旅行業協会の保証社員となった場合
[1]株式会社○○○○○○ 
[2]第○種旅行業 
[3]○○○知事登録旅行業第○-○○○○号 
[4]株式会社○○○○○○ ○○県○○○市○丁目○番○号 代表取締役 ○○○○ 
[5]本店 ○○県○○○市○丁目○番○号 
[6]平成○○年○○月○○日 
[9]平成○○年○○月○○日
[10]○○○万円 
[11]○○○知事 
[12]○○県○○○市○丁目○番○号 株式会社○○○○○○  代表取締役 ○○○○


(※①) 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。

・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ※参照( 官報公告掲載までに必要な日数  )


【注】本公告は官報に掲載しなければならない。(本公告は号外に掲載されます。)

※参照( 官報公告掲載料金表 )


公告原稿を作成する場合は、( 原稿作成の手引き ) を参照しながら、


( 記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、( 官報公告等掲載申込書 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載を申込まれるときは、( 官報公告お申込み手順 ) をご覧ください。


※宅地建物取引業者は、その営業を開始しようとするときは、主たる事務所につ いては一千万円、その他の事務所については、事務所ごとに五百万円の割合によ る金額の合計額を営業保証金として、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しな ければならないとされている。宅地建物取引業者において、免許の失効等及び一 部の事務所の廃止があった場合、宅地建物取引業者又はその承継人は、供託した 営業保証金の全部又は一部を取り戻すことができる。
(宅地建物取引業法 第30条)
これらの営業保証金を取り戻すには、弁済の権利を有する者に対して、その権利を行使する機会を与えるため、官報に次のとおり公告しなければならない。


※宅地建物取引業者は、免許が効力を失ったとき、「廃止等の届出」に該当することとなったとき、又は免許を取り消されたときは、その供託した営業保証金を取り戻すことができるが、この場合、宅地建物取引業者であった者又はその承継入は次の事項を官報に公告しなければならない。
(宅地建物取引業者保証金規則 第7条)
① 当該宅地建物取引業者であった者についての商号又は名称、氏名(法人にあっては代表者の氏名)及び事務所の所在の場所
② 当該宅地建物取引業者であった者の営業保証金の額
③ 前号の営業保証金につき債権の弁済を受ける権利を有する者は、六箇月を下らない期間内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であった者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
④ 前号の申出書の提出がないときは、②の営業保証金は取り戻される旨