・関連する法律条文
旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)
第四十八条(弁済業務保証金の還付)
保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第五十条第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
3 旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
5 第一項の弁済限度額は、第五十三条の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
6 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
第五十一条(弁済業務保証金の取戻し等)
旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第四十九条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、全ての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
3 旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第四十八条第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
5 旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
6 旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第四十八条第二項の認証をすることができない。
7 第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。
・関連する法律条文
旅行業協会弁済業務保証金規則 (平成八年法務省・運輸省令第二号)
第二条(弁済業務保証金の取戻し)
旅行業協会は、法第二十二条の九第一項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第二十二条の十二第一項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、法第二十二条の十二第五項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
一 登録に係る法第四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日
三 法第二十二条の十の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第四十五条の規定による認証の申出をすべき旨
五 前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
2 旅行業協会は、保証社員が法第六条の四第一項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第二十二条の十の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第二十二条の十二第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
一 変更登録前の登録に係る法第四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
三 取戻しをしようとする弁済業務保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第四十五条の規定による認証の申出をすべき旨
五 前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
3 前二項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。
4 旅行業協会は、第一項第四号又は第二項第四号の期間内に、第一項第四号又は第二項第四号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。当該申出があった場合において、取戻しをしようとする弁済業務保証金の額が当該申出に係る債権について旅行業協会が認証した額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。
5 旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第一号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
6 観光庁長官は、第四項に規定する証明書を交付するときは、第二号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。
・関連する法律条文
旅行業法施行規則 (昭和四十六年運輸省令第六十一号)
第六十条(認証の申出)
法第四十八条第二項の規定によりその債権について旅行業協会の認証(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。