・関連する法律条文
旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)
第三条 (登録)
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
第四条 (登録の申請)
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
四 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
五 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
六 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第六条の二(登録の有効期間)
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
第七条 (営業保証金の供託)
旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
第八条 (営業保証金の額等)
旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。
2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。
4 旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。
第九条 (営業保証金の追加の供託等)
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
2 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。
3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
4 前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
5 旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
6 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
7 旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第十七条(営業保証金の還付)
旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第二十条(登録の抹消等)
観光庁長官は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項(第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二若しくは第十八条第三項(第五十四条第四項又は第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。
2 観光庁長官は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。
3 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
4 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
第五十四条(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)
旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
3 旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
4 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十四条第三項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。
(保証社員の旅行業約款の記載事項)
・関連する法律条文
旅行業協会弁済業務保証金規則 (平成八年法務省・運輸省令第二号)
第八条(営業保証金の取戻し)
旅行業者は、法第九条第三項の規定による取戻しをしようとするときは、法第十条の規定による報告をした日以降、当該報告の日の属する事業年度内に限り、登録行政庁に対し、その供託している営業保証金の額が法第八条第一項に規定する額を超える旨及びその額の証明書の交付の申請をすることができる。
2 旅行業者は、前項の申請をしようとするときは、第五号書式により作成した証明書交付申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
3 登録行政庁は、第一項に規定する証明書を交付するときは、当該営業保証金につき権利の実行の手続がとられている場合を除き、第六号書式により作成した証明書を当該申請をした者に交付しなければならない。
4 前項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第十条第二号に掲げる書面としての効力を有する。
第九条
法第九条第七項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 法第六条の四第一項の変更登録(以下「変更登録」という。)前の登録に係る法第四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
三 取戻しをしようとする営業保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の額の営業保証金が取り戻される旨
2 法第二十条第三項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第四項において準用する法第九条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 法第二十条第一項の規定による登録の抹消前の登録に係る法第四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び登録番号並びに登録の抹消年月日
三 営業保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
3 法第二十二条の十五第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第二項において準用する法第九条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 登録に係る法第四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員となった年月日
三 営業保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
4 前三項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。
5 営業保証金の取戻しをしようとする者は、第一項から第三項までの規定により公告をしたときは、当該公告の写しを添付して、速やかに、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
6 第三条から第六条までの規定は、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「前条第三項」とあるのは「第九条第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号」と、「被申立旅行業者に通知して、」とあるのは「第九条第一項、第二項又は第三項の公告をした旅行業者(以下「公告旅行業者」という。)に通知して、」と、「申立人、当該期間内に権利の申出をした者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者」と、「被申立旅行業者に対し、」とあるのは「公告旅行業者に対し、」と、同条第二項中「前条第三項」とあるのは「第九条第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第四項中「申立人、前条第三項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者」とあるのは「当該期間内に権利の申出をした者又は公告旅行業者」と、同条第八項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第九条第六項において準用する第三条第一項」と、「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と、同条第四項及び第五条第一項中「被申立旅行業者」とあるのは「公告旅行業者」と読み替えるものとする。
7 登録行政庁は、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号の期間内に、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号に規定する申出書の提出がなかったときは、第六号書式により作成した証明書を第一項、第二項又は第三項の公告をした者に交付しなければならない。当該申出書の提出があった場合において、取戻しをしようとする営業保証金の額が申出に係る債権の配当額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。
第十一条 (公示等)
第二条第三項並びに第三条第一項、第二項及び第八項、第四条第一項及び第四項(第九条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公示並びに第九条第一項から第三項までの規定による公告は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の公示の費用その他の営業保証金の還付の手続に必要な費用(第六条第一項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付の手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。