家畜商営業保証金取戻し公告

501 登録消除の場合の記載例


家畜商営業保証金取戻し公告(特例料金表)

※ 家畜商等で、弁済業務保証金の額が5万円以下で、かつ、取りもどし人から申請があった時は、公告料金の特例適用がある。


取戻し金額※1 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
特例公告料金(税込) 5,767 11,535 17,300 23,069 28,835

※1 「家畜商営業保証金取戻し公告」1掲載あたりの取戻し金額の合計
(1掲載当りの取り戻し金額の合計が5万円をこえる場合は特例料金は適用されない)


・関連する法律条文
家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)


第十条の七(営業保証金の取りもどし)
 家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合において、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額をこえることとなつたときは、そのこえる部分の額の営業保証金を取りもどすことができる。
3 家畜商は、前条第一項の規定により供託したときは、その移転前の住所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
4 第一項又は第二項の規定による営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第十条の四第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
5 前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。


・関連する法律条文
家畜商営業保証金規則 (昭和三十七年法務省・農林省令第一号)


第八条(営業保証金の取りもどし)
 法第十条の七第一項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 一 当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
 二 取りもどしをしようとする営業保証金の額
 三 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
 四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取りもどされる旨
2 法第十条の七第二項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
 一 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
 二 当該家畜商の家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事しないこととなつた者の氏名
 三 取りもどしをしようとする営業保証金の額
 四 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨
 五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取りもどされる旨


第九条
 営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する都道府県知事に請求することができる。


(家畜商であった者又はその承継人のする公告)

     家畜商営業保証金取戻し公告

 家畜商法第十条の七及び家畜商営業保証金規則
第八条の規定により、左記の者はそれぞれ当該記
載により営業保証金の取戻しをしようとしており
ますので公告します。
 当該営業保証金について家畜商法第十条の四第
一項の権利を有する方は、本公告掲載の翌日から
六箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因
たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した
申出書二通を○○○知事に提出して下さい。前記
申出書の提出がないときは、当該営業保証金は取
戻されます。
 平成○年○月○日 ※1
  住所 ○○県○○○市○○町○○番地
              氏名 ○○ ○○
 営業保証金額 金二万円


(代理人のする公告)

     家畜商営業保証金取戻し公告

 家畜商法第十条の七及び家畜商営業保証金規則
第八条の規定により、左記の者はそれぞれ当該記
載により営業保証金の取戻しをしようとしており
ますので公告します。
 当該営業保証金について家畜商法第十条の四第
一項の権利を有する方は、本公告掲載の翌日から
六箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因
たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した
申出書二通を○○○知事に提出して下さい。前記
申出書の提出がないときは、当該営業保証金は取
戻されます。
平成○年○月○日 ※1
        左記代理人 ○○市○○○
             組合長 ○○ ○○
一、住所 氏名 ○○県○○○市○○町○○丁目
○○番地 ○○ ○○
 営業保証金額 金二万円
一、住所 氏名 ○○県○○市○○町○○○番地
○○ ○○
 営業保証金額 金二万円
一、住所 氏名 ○○県○○市○○町○○番地
○○番地 ○○ ○○
 営業保証金額 金二万円


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(営業保証金取戻し公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


※家畜商の免許を受けた者が、その営業を開始するには、営業保証金を住所の最 寄りの供託所に供託しなければならない。
※その額は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、一人である場合には二万円、一人を超える場合には一万円にその超える数に相当する数を乗じて得た額を二万円に加えて得た額とする。
※家畜商は登録制であるが、家畜商名簿の登録が消除されたとき又はその家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合、家畜商であった者又はその承継人は、当該家畜商であった者が供託した営業保証金の全部又は一部を取り戻すことができる。
※この場合官報に公告しなければならないが、取り戻し原因別により二通りの方法がある。


一、登録消除の場合
家畜商が、家畜商名簿より登録が消除されたときは、家畜商であった者又はその承継人は、当該家畜商であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
この場合官報に次に掲げる事項を公告しなければならない。
① 当該家畜商であった者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、本店  及び代表者の氏名)
② 取り戻しをしようとする営業保証金の額
③ 前号の営業保証金につき債権の弁済を受ける権利を有する者は、六箇月を下らない期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であった者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
④ 前号の申出書の提出がないときは、②の営業保証金が取り戻される旨


二、業務に従事する者の数が減少した場合
家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合、その供託した営業保証金の額が、法に規定する額を超えることになったときは、 その超える部分の額の営業保証金を取り戻すことができる。この場合には、官報 に次に掲げる事項を公告しなければならない。 ① 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、本店及び代表者 の氏名)
② 当該家畜商の取引の業務に従事しないこととなった者の氏名
③ 取り戻しをしようとする営業保証金の額
④ 前記一、の③及び④と同様の事項