家畜商営業保証金取戻し公告(特例料金表)
※ 家畜商等で、弁済業務保証金の額が5万円以下で、かつ、取りもどし人から申請があった時は、公告料金の特例適用がある。
取戻し金額※1 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
特例公告料金(税込) | 5,767 | 11,535 | 17,300 | 23,069 | 28,835 |
※1
「家畜商営業保証金取戻し公告」1掲載あたりの取戻し金額の合計
(1掲載当りの取り戻し金額の合計が5万円をこえる場合は特例料金は適用されない)
・関連する法律条文
家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)
第十条の七(営業保証金の取りもどし)
家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合において、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額をこえることとなつたときは、そのこえる部分の額の営業保証金を取りもどすことができる。
3 家畜商は、前条第一項の規定により供託したときは、その移転前の住所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
4 第一項又は第二項の規定による営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第十条の四第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
5 前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
・関連する法律条文
家畜商営業保証金規則 (昭和三十七年法務省・農林省令第一号)
第八条(営業保証金の取りもどし)
法第十条の七第一項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
二 取りもどしをしようとする営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取りもどされる旨
2 法第十条の七第二項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
二 当該家畜商の家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事しないこととなつた者の氏名
三 取りもどしをしようとする営業保証金の額
四 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取りもどされる旨
第九条
営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する都道府県知事に請求することができる。