株式交換につき通知公告

49 株式交換について完全親会社側が公告を掲載する場合(株主等通知公告)組織再編等通知公告の記載例


株式交換につき通知公告について

 株式交換(組織再編)をするとき、完全子会社になる側が株券を発行していた場合は「株式交換につき株券等提出公告」にするのが一般的。

 また、株式交換(組織再編)をするとき新株予約権証券などを発行している場合には、株券提出公告ではなく、株券等提出公告として、あわせた公告とするとよい。

※ 株券等提出公告(株式交換につき株券等提出公告)参照


・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第二節 吸収合併等の手続
第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条)


第七百九十七条 (反対株主の株式買取請求)
 吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
2  前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
 一  吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
  イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
 二  前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
3  存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)を通知しなければならない。
4  次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 一  存続株式会社等が公開会社である場合
 二  存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
5  第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6  株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7  株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8  吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9  第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。


株式交換につき通知公告 (ひな型)

 当社は、○○○○株式会社(住所栃木県○○市
○○町○丁目○○番○○号)を完全子会社とする
株式交換をすることにいたしましたので公告しま
す。 
 なお、効力発生日は平成○○年○○月○○日で
す。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                ○○○○株式会社
             代表取締役 ○○ ○○


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。(登記簿でご確認ください)

   定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法939条4項)

   「株式交換につき通知公告」は本紙に掲載されます。


効力の発生について

  • ・効力発生日は任意記載事項です。
  • ・効力発生日に効力が発生するとは、その日が到来すれば(その日の午前零時になれば)合併の効力が生じるという意味です。
  • ・株券等の提出については、その日の終了時点、(その日の午後12時)までに提出すればよいという意味です。
  • ・ただ、効力発生日には登記できない ( 商業登記法 80条9号・10号 )

※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
 ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
 ・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
 ・掲載料金については、( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。