・関連する法律条文
漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)
第十八条(登録の失効)
次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
一 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
二 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
三 登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。
四 登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
五 登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
六 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。
2 前項第六号の場合において、相続人、合併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から一箇月以内に第十条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。
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水産庁生産部長通達 44-939(漁船事務取扱上の疑義について)
昭和四十三年九月十日付け漁調第一七四七号(関連昭和四十三年二月十九日漁調第二五六号) をもって照会のあった標記については、左記により事務処理の運用に資されたい。
記
一 漁船の所在または漁船の所有者の所在が不明である場合の漁船登録のまっ消について
(1) 漁船登録をしている漁船の所在または漁船登録原簿に記載された漁船所有者の所在が、
あらゆる手段によっても、不明の場合には次の方法によって処理されたい。
ア 所有者および漁船の所在が不明の場合
知事は、当該漁船および当該所有者につき、その所在を尋ねる旨の公告を官報に掲
載して、その後三ヵ月を経過しても当該漁船の所在が不明の場合は、不明のものに係
る登録は失効したとして処理することとする。
イ 所有者が不明で漁船の所在だけ明らかな場合
知事は、当該漁船が漁船として使用できないと認められるときは、当該漁船が、現
に漁船として使用されているかどうかを判断して、漁船でないと認められるときは、
法第十八条第一項第一号を適用して、登録は失効したものとして処理されたい。
また、当該漁船が漁船として使用できると認められるときは、当該漁船が、現に漁
船として使用されているかどうかを判断して、漁船でないと認められるときは、法第
十八条第一項第一号を適用して、登録は失効したものとして処理されたい。
なお、登録が失効した場合には、知事は失効した登録の漁船原簿を整理することは
当然のことであるが、一般には、「漁船原簿の閉さ」という方法はとらずに「漁船原簿
のまっ消」の方法による
水産庁生産部長通達(四四-九三九)
昭和四十四年三月三日
(漁船事務取扱上の疑義について)
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