株主割当の株式等募集につき通知公告

44 株主に株式や新株予約権を有償で割り当てる場合 (株主等通知公告) 定款変更等通知公告の記載例


株主割当の株式等募集について

 記載の形式は、全株主への通知のようになっているが、法的効果としての公告対象者は、当該行為よって不利益を受ける種類株主である。

 なお、「当社は、株主に対してその所有する種類株式ごとに株式○○株に対し△△株を割り当てる」などと、適宜文例を変更してもよい。

  • ・株主に株式や新株予約権を有償で割り当てる場合には、ある種類株主に不利益を与えることがある。
  • ・そこで、その不利益を受ける種類株主の種類株主総会の決議がなければ、この有償割当ての決議は効力を生じない (会社法322条1項)
  • ・一方、定款に、このような場合に種類株主総会の決議を要しないと定めておくことも可能である (会社法322条2項)
  • ・この場合の不利益を受ける種類株主の保護として買取請求権が認められている (会社法116条1項3号ニ・ホ)
  • ・買取請求権の保護のためには、その種類株主に当該有償割当てにつき知らせる必要がある
  • ・この通知は公告をもって代用できる

・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第二章 株式
第一節 総則(第百四条―第百二十条)


第百十六条 (反対株主の株式買取請求)
 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 一  その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式
 二  ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第百十一条第二項各号に規定する株式
 三  次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式>
  イ 株式の併合又は株式の分割
  ロ 第百八十五条に規定する株式無償割当て
  ハ 単元株式数についての定款の変更>
  ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
  ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
  ヘ 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
2  前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
 一  前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
  イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
  ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
 二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主
3  第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
4  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5  第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6  株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7  株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8  株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9  第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。


第二編 株式会社
第二章 株式
第八節 募集株式の発行等
第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)


第二百二条 (株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
 二  前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2  前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3  第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
 一  当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
 二  当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
 三  株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
 四  前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
4  株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一  募集事項
 二  当該株主が割当てを受ける募集株式の数
 三  第一項第二号の期日
5  第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。


第二編 株式会社
第三章 新株予約権
第二節 新株予約権の発行    
第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)


第二百四十一条 (株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
 株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
 二  前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
2  前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3  第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
 一  当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
 二  当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
 三  株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
 四  前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
4  株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一  募集事項
 二  当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
 三  第一項第二号の期日
5  第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。


第二編 株式会社
第四章 機関
第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)


第三百二十二条 (ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
 一  次に掲げる事項についての定款の変更(第百十一条第一項又は第二項に規定するものを除く。)
  イ 株式の種類の追加
  ロ 株式の内容の変更
  ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加
 一の二  第百七十九条の三第一項の承認
 二  株式の併合又は株式の分割
 三  第百八十五条に規定する株式無償割当て
 四  当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
 五  当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
 六  第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
 七  合併
 八  吸収分割
 九  吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
 十  新設分割
 十一  株式交換
 十二  株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
 十三  株式移転
2  種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。
3  第一項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第一項第一号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。
4  ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第二項の規定による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。


株主割当の株式等募集につき通知公告 (ひな型)

 当社は、株主に対して株式○○株に対し△△株
(又は新株予約権△△個)を割り当てる株式(又
は新株予約権)の募集を行うことにいたしました
ので公告します。 
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。(登記簿でご確認ください)

   定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法939条4項)

   「株主割当の株式等募集につき通知公告」は本紙に掲載されます。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。