農業協同組合法第73条第4項で準用する法第64条の2第1項の届出に関する公告

441 農事組合法人のみなし解散(農事組合法人のみを対象とする場合の公告)の記載例


・関連する法律条文

農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)
第64条の2第1項 、第73条4項


第六十四条の二
 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
○2 行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、当該休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。


第七十三条
 農事組合法人の組合員については、第十三条、第十四条、第十八条、第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定めるもののほか」と、第二十条第二項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第二十二条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○2 農事組合法人の管理については、第二十九条の二、第三十条の三、第三十一条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の六第一項、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十九条第一項前段、第四十六条の三、第四十六条の四、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第一項から第六項まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「理事」とあるのは「役員」と、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の二十五第一項」と、第三十九条第一項前段中「次条第一項の一時理事又は監事」とあるのは「第七十二条の二十二の一時理事」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第五十一条第一項中「十分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○3 農事組合法人の設立については、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
○4 農事組合法人の解散、合併及び清算については、第六十四条第一項、第六十四条の二、第六十四条の三、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十五条の四第一項及び第二項本文、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


農業協同組合法施行規則 (平成十七年農林水産省令第二十七号)
第208条の2


第二百八条の二(事業を廃止していない旨の届出)
 法第六十四条の二第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、組合の代表理事又は代理人が記名押印しなければならない。
 一 当該組合の名称及び主たる事務所並びに代表理事の氏名及び住所
 二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
 三 まだ事業を廃止していない旨
 四 届出の年月日
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は前項の書面に押印すべき組合の代表理事の印鑑は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二十五条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条第一項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第六十四条の二第二項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。


<ひな型>

農業協同組合法第73条第4項で準用する
法第64条の2第1項の届出に関する公告

 下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在
において、当該農事組合法人に関する登記が最後
にあった日から5年を経過しているものは、事業
を廃止していないときは、2箇月以内に農業協同
組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)
第208条の2で定めるところにより、所管の行政
庁に、その旨の届出をされたい。
 なお、当該農事組合法人が本日から2箇月以内
に、その届出をせず、また、当該農事組合法人に
関する登記がされないときは、当該農事組合法人
は、その期間の満了の時に解散したものとみなさ
れる。
 平成○○年○○月○○日 ※1
            ○○県知事 ○○ ○○
           記
農事組合法人○○○○
 ○○県○○市○○町○○番地
農事組合法人○○○○
 ○○県○○市○○町○○番地
農事組合法人○○○○
 ○○県○○市○○町○○番地
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