解散命令公告

431 共同組合・商工組合に対する解散命令公告の記載例


※ 中小企業等協同組合法は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
行政庁は、この法に基づき設立された組合又は中央会(以下「組合等」という。)に対し、次の事項に該当する場合は、解散を命じることができることとされている。
 ① 行政庁は、組合等の業務又は会計が法令、定款又は規約に違反したり、組合等の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合等に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができるが、組合等が当該命令に違反したとき
 ② 組合等が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始しないと認めるとき
 ③ 組合等が引き続き一年以上その事業を停止していると認めるとき
 この場合において、行政庁は、組合等の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができることとされている。
 なお、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずることとされている。


・関連する法律条文

中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号) 


第百六条(法令等の違反に対する処分)
 行政庁は、第百五条の三第二項の規定により報告を徴し、又は第百五条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。


中小企業団体の組織に関する法律
(昭和三十二年法律第百八十五号)


第五条の二十三(準用)
 協業組合の組合員については、協同組合法第十九条(第一項第一号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)(法定脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第十九条第二項第二号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第五条の八第一項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第二十条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第二十一条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2 協業組合の設立については、協同組合法第二十七条第六項から第八項まで(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)、第三十条及び第三十二条(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第一項」と読み替えるものとする。
3 協業組合の管理については、協同組合法第十条の二(組合員名簿)、第三十三条第四項から第八項まで(定款)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条第一項から第四項まで、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)、第四十三条から第五十条まで、第五十一条(第一項第五号を除く。)、第五十二条(第三項を除く。)、第五十三条の二から第五十四条まで(役員、総会等)、第五十六条から第五十七条まで(出資一口の金額の減少)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第三百四十二条(第六項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項及び第五十七条の五中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第四十一条第三項、第四十五条第一項、第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第五十二条第一項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第三百四十二条第五項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
4 協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十七条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第六十二条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条第一項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第六十四条第四項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第五項中「第三十五条第四項本文、第五項本文及び第六項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項の規定により読み替えて準用する第三十五条第四項本文及び第六項」と、協同組合法第六十六条第二項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、協同組合法第六十九条中「第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)」とあるのは「第三十六条の五から第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項及び第三十七条第二項を除く。)」と、「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
5 協業組合の登記については、協同組合法第八十三条から第百三条まで(第八十四条第二項第三号、第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。


第六十九条(商工組合等に対する解散の命令)
 主務大臣は、商工組合が第十二条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
2 主務大臣は、商工組合連合会が第十六条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
3 主務大臣は、組合が第六十七条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
4 前三項の規定による解散の命令には、協同組合法第百六条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。


<ひな型>

          解散命令公告

東京都公告
 下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が
欠けており又はその所在が知れないので、中小企
業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、
解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
 平成○年○月○日 ※1
              東京都知事 ○○ ○○
            記
命令の要旨
 中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基
づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地並びに主務大臣
○○○○○○○協同組合  ○○○○大臣
○○区○○○丁目○番○号
教示
 この処分について不服があるときは、この処分
かあったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、上記右欄の主務大臣に対して審査請求を
することができる。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。


・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(地方公共団体が行う公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。