教育職員免許状取上げ処分公告

422 教育職員に対し免許状の取上げ処分があったときの記載例


※免許状を有するものが、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、 その情状が重いと認められたときは、授与権者はその免許状を取上げることができる。ただし、現に職にある者については、懲戒免許の処分をうけ、その情状が重いと認められるときに限る。
(教育職員免許法 第11条)


※免許状の失効又は取上げ処分を行った場合、授与権者はその免許状の種類、処分の事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告する。
(教育職員免許法 第13条)



・関連する法律条文

教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)


第五条(授与)
 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
 一 十八歳未満の者
 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
 三 成年被後見人又は被保佐人
 四 禁錮 以上の刑に処せられた者
 五 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
 六 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 前項本文の規定にかかわらず、別表第一から別表第二の二までに規定する普通免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日を経過した者に対する普通免許状の授与は、その者が免許状更新講習(第九条の三第一項に規定する免許状更新講習をいう。以下第九条の二までにおいて同じ。)の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内にある場合に限り、行うものとする。
3 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、第一項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
4 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
 一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
 二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
5 第七項で定める授与権者は、第三項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
 一 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者
 二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
7 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。


第十一条(取上げ)
 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
 一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
 二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。


第十三条(失効等の場合の公告等)
 免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。
2 この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。


<ひな型>

教育職員免許状取上げ処分公告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11
条の規定により、平成○年○月○日に次の教育
職員免許状の取上げ処分を行った。
 平成○年○月○日    ○○県教育委員会 ※1
1 取上げた免許状の種類、本籍地、氏名
 (1) 小学校教諭1種免許状
 (2) 中学校教諭1種免許状(国語)
 (3) 高等学校教諭1種免許状(国語)
 本籍地 ○○県 氏名 ○○ ○○
2 失効の事由
 教育職員免許法第11条該当


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