積載物保管公示

413 違法駐車車両保管公示の記載例


・関連する法律条文

道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)
 第51条(違法駐車に対する措置)
 第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)

道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号)
 第15条(車両を保管した場合の公示事項) 
 第16条(車両を保管した場合の公示の方法)
 第17条(保管した車両に関する規定の準用)


---------------------------------------------------------------------------------------------

<ひな型>

                       積載物保管公示

道路交通法第51条第24項において準用する同条第9項の規定により、次のとおり公示する。
平成○年○月○日 【※1】

番号 公示者 名称又は種類 形状 数量 積載車両の
車名等
保管日時 保管場所
○○
○○
○○○
○○警
察署長
○○○○○○ ○○○
○○○
○個 ○ ○ 000
○0000○○
平成○年
○月○日
00時00分
○○○○警察署

---------------------------------------------------------------------------------------------

※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(地方公共団体が行う公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


※ 道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るとともに、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的にしており、警察官等は、違法駐車と認められる場合は、当該車両の駐車の方法を変更し又は駐車している場所からの移動を命じること、若しくは道路における危険を防止して交通の安全と円滑を図るため必要な限度において当該車両の駐車の方法を変更し又は当該車両を移動することができ、当該車両が駐車している場所から当該地域内の道路上に移動する場所がないときは、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告し、警察署長は、当該報告を受けたときは、当該車両を駐車場等に移動することができ、移動したときは保管しなければならないとなっている。

 警察署長は、規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者等に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならないとなっている。(道路交通法 第51条9項)

 この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、次の事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示することとなっている(道路交通法施行令 第16条)

 一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
 二 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
 三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所
 四 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

 当該公示の期間が満了しても、なおその車両の所有者又は使用者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載することとなっている。
 積載物についても同様の措置がとられる。(道路交通法 第51条22項)