公示送達(精算金通知) 市区町村

409_1 市区町村が行う通知に代わる公告のうち公示送達(精算金通知)の記載例


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第110条(清算金の徴収及び交付)
 施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
2 前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。
3 第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4 前項の督促をする場合においては、第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
5 第三項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第三項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6 督促手数料及び延滞金は、清算金に先立つものとする。
7 第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定は、第三条第二項又は第三項の規定による施行者の徴収に係る第三項に規定する清算金並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第三項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。
8 第四十二条の規定は、第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者が第三項に規定する清算金並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第百十条第三項」と読み替えるものとする。



第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2  第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


精算金通知

           公示送達

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110
条の規定による○○都市計画事業○○土地区画整
理事業の下記に記載する者に対する清算金通知は、
送付すべき場所を確知することができないので、
同法第133条第1項及び第2項において準用する
同法第77条第5項の規定により、当該書類の送付
にかえてその内容を下記のとおり公告します。
平成○年○月○日 ※1
                ○○都市計画事業
             ○○○土地区画整理事業
施行者 ○○○市
代表者 ○○○市長 ○○ ○○
               記
1 通知書の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 ○○県○○市○○町○○番地
氏名 ○○ ○○
住所 ○○県○○市○○○番地
氏名 ○○ ○○
2 通知の内容
 ○○都市計画事業○○土地区画整理事業の換
地処分の公告の翌日に確定した清算金について、
土地区画整理法第110条の規定により、別紙清算
金通知のとおり通知します。
教示
1 この処分について不服がある場合には、この
 処分があったことを知った日の翌日から起算し
 て3箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
 することができます。(なお、この処分があっ
 たことを知った日の翌日から起算して3箇月以
 内であっても、この処分の日の翌日から起算し
 て1年を経過すると審査請求をすることができ
 なくなります。)
2 この処分については、この処分があったこと
 を知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、
 ○○市長を被告として、処分の取消の訴えを
 提起することができます。(なお、この処分があ
 ったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月
 以内であっても、この処分の日の翌日から起算
 して1年を経過すると処分の取消の訴えを提起
 することができなくなります。)
3 上記1の審査請求をした場合には、
 当該審査請求に対する裁決があったことを知っ
 た日の翌日から起算して6ヶ月以内に、処分の
 取消の訴えを提起することができます。
 なお、別紙清算金通知は掲載を省略し、○○市
○○区○○町○○番地○○掲示板において掲示し
ています。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 記入用ひな型 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


栃木県官報販売所 「トップページ」 はこちらです