公示送達(賦課金額決定通知・賦課金納付の督促状)土地区画整理組合

408_2 土地区画整理組合が行う通知に代わる公告のうち公示送達(賦課金額決定通知)及び(賦課金納付の督促状)の記載例


408_21 賦課金額決定通知

408_22 賦課金納付の督促状


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第40条(経費の賦課徴収)
 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。


第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


(賦課金額決定通知)

           公示送達

 ○○都市計画事業○○○○土地区画整理事業に
係る左記の者に対する土地区画整理法(昭和二十
九年法律第百十九号)第四十条の規定による賦課
金額決定通知書については、送付すべき場所を確
知することができないので、同法第百三十三条第
一項の規定によ、書類の送付にかえて通知の内容
をつぎのとおり公告します。
               記
一 書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所
住所 ○○県○○市○○町○丁目○○
氏名 ○○ ○○
賦課金額 金○○、○○○円
二 通知の内容
○○区第○○号
 平成○○年○○月○○日
 あなたの所有地について、賦課金額を右記の
とおり決定したので通知します。


教示
一、この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て三箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
することができます。(なお、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して三箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)


二 この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
六か月以内に○○市○○○○○土地区画整理組
合を被告として、処分の取消しの訴えを提訴す
ることができます。なお、六か月以内であって
も、処分の日から一年を経過すると取消しの訴
えを提訴することができなくなります。


三 記一の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して六か月以内に○○市○○
○○○土地区画整理組合を被告として、処分の
取消しの訴えを提訴することができます。なお
六か月以内であっても、裁決の日から一年を経
過すると取消しの訴えを提訴することができな
くなります。


 なお、賦課金額決定通知書については、組合掲
示板に掲示しております。
 平成○年○月○日 ※1
       ○○県○○市○○町○○○番地○○
       ○○市○○○○○土地区画整理組合
                  理事長 ○○ ○○


賦課金納付の督促状

           公示送達

 ○○都市計画事業○○○○土地区画整理事業に
係る左記の者に対する土地区画整理法(昭和二十
九年法律第百十九号)第四十条の規定による賦課
金納付の督促状について、送付すべき場所を確知
することができないので、同法第百三十三条第一
項の規定によ、書類の送付にかえて通知の内容を
つぎのとおり公告します。
 書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所並び
に督促金額
住所 ○○県○○市○○町○丁目○○
氏名 ○○ ○○
督促金額 金○○、○○○円


教示

一、この通知について不服があるときは、この通
知があったことを知った日の翌日から起算して
六十日以内に○○県知事に審査請求するこがで
きます。(審査請求書の記載事項は行政不服審
査法第十五条に規定されています。)なお、六
十日以内であっても、通知の日の翌日から起算
して一年を経過すると審査請求することができ
なくなります。


二、この通知について不服があるときは、この通
知があったことを知った日の翌日から起算して
六か月以内に○○市○○○○○土地区画整理組
合を被告として、通知の取消しの訴えを提訴す
ることができます。なお、六か月以内であって
も、通知の日から一年を経過すると取消しの訴
えを提訴することができなくなります。


三、右記一の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して六か月以内に○○市○○
○○○土地区画整理組合を被告として、通知の
取消しの訴えを提訴することができます。なお
六か月以内であっても、裁決の日から一年を経
過すると取消しの訴えを提訴することができな
くなります。


 なお、賦課金納付の督促状については、掲載を
省略し、原本につきましては組合事務所に備え置
き、その写しを組合掲示板に掲示しております。
 平成○年○月○日 ※1
       ○○県○○市○○町○○○番地○○
       ○○市○○○○○土地区画整理組合
                  理事長 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 賦課金額決定通知の記入用ひな型 )又は
( 賦課金納付の督促状の記入用ひな型 ) をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、それぞれの掲載申込書
( 「賦課金額決定通知の掲載申込書」 )又は
( 「賦課金納付の督促状の掲載申込書」 )
をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。




法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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