公示送達(換地処分通知) 市区町村

407_1 市区町村が行う通知に代わる公告のうち公示送達(換地処分通知)の記載例


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第103条(換地処分)
 土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。
2 前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料その他の使用料又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除してその義務を免かれることができる。


第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


(換地処分通知)

           公示送達

 下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年法
律第119号)第103条第1項の規定による○○都市
計画事業○○土地区画整理事業に係る平成○○年
○月○○日付換地処分通知は、送付すべき場所を
確知することができないので(送付したが受領を
拒まれたので)、土地区画整理法第133条第1項及
び第2項において準用する同法第77条第5項の規
定により、書類の送付にかえて通知の内容を下記
のとおり公告します。
 平成○年○月○日 ※1
○○都市計画事業
○○○土地区画整理事業
施行者 ○○○市
代表者 ○○○市長 ○○ ○○
               記
1 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 ○○県○○市○○町○○番地
氏名 ○○ ○○
2 通知の内容
土地区画整理法第103条第1項の規定により、
○○都市計画事業○○土地区画整理事業の換地
計画において定められた、別紙明細書及び換地
図のとおり、換地処分をします。


教示


1 この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て3箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
することができます。(なお、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して3箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)


2 この処分については、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、
○○市長を被告として、処分の取消の訴えを
提起することができます。(なお、この処分があ
ったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月
以内であっても、この処分の日の翌日から起算
して1年を経過すると処分の取消の訴えを提起
することができなくなります。)
ただし、上記1の審査請求をした場合には、
当該審査請求に対する裁決があったことを知っ
た日の翌日から起算して6ヶ月以内に、処分の
取消の訴えを提起することができます。


 なお、別紙の掲載は省略し、それらを○○市○
○町○○丁目○○事務所の掲示場所において掲示
しています。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 記入用ひな型 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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