公示送達(使用収益停止通知) 土地区画整理組合

406_2 土地区画整理組合が行う通知に代わる公告のうち公示送達(使用収益停止通知)の記載例


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第100条(使用収益の停止)
 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。
2 前項の規定により宅地又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第百三条第四項の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。
3 第一項の規定による宅地又はその部分についての使用又は収益の停止については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。


第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


(使用収益停止通知)


           公示送達

 ○○都市計画事業○○○○土地区画整理事業に
おいて、左記の者に対する土地区画整理法(昭和
二十九年法律第百十九号)第百条第一項の規定に
よる使用収益停止の通知は、送付すべき場所を確
知することができないので、同法第百三十三条第
一項の規定により当該書類の送付にかえて通知の
内容をつぎのとおり公告します。


             記


一 書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所
住所 ○○県○○市○○町○丁目○○
氏名 ○○ ○○


二 通知の内容
○○市○○○○土地区画整理事業区域内のあ
なたが所有する宅地について、土地区画整理法
第百条第1項の規定により、使用し、又は収益
することを停止しますので、同法同条同項の規
定により通知します。


教示


一、この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て三箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
することができます。(なお、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して三箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)


二 この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
六か月以内に○○市○○○○○土地区画整理組
合を被告として、処分の取消しの訴えを提訴す
ることができます。なお、六か月以内であって
も、処分の日から一年を経過すると取消しの訴
えを提訴することができなくなります。


三 記一の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して六か月以内に○○市○○
○○○土地区画整理組合を被告として、処分の
取消しの訴えを提訴することができます。なお
六か月以内であっても、裁決の日から一年を経
過すると取消しの訴えを提訴することができな
くなります。


 なお、当該通知は、○○県○○市○○町○○○
番地、○○○○市○○○○○土地区画整理組合掲
示板に掲示しています。
 平成○年○月○日 ※1
       ○○県○○市○○町○○○番地○○
       ○○市○○○○○土地区画整理組合
                  理事長 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 記入用ひな型 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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