公示送達(仮換地指定通知) 土地区画整理組合

405_2 土地区画整理組合が行う通知に代わる公告のうち公示送達(仮換地指定通知)の記載例


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第98条(仮換地の指定)
 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
2 施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。
3 第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
4 区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
5 第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
6 前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
7 第一項の規定による仮換地の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。


第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


(仮換地指定通知)


           公示送達

 ○○○市○○土地区画整理事業に係る左記の者
に対する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百
十九号)第九十八条第一項の規定による仮換地指
定通知については、送付すべき場所を確知するこ
とができないので(送付を受けるべき者が受領を
拒んだので)、同法第百三十三条第一項及び同条
第二項において準用する同法第七十七条第五項の
規定により書類の送付にかえて当該通知の内容を
次のとおり公告します。


一、書類の送付を受けるべき者の氏名及び住所>
住所 ○○県○○市○○町○丁目○○
氏名 ○○ ○○


二、通知の内容
土地区画整理法第九十八条第一項及び第五項
の規定により、○○○市○○土地区画整理事業
の換地設計において定められた別紙仮換地指定
通知書及び仮換地明細図のとおり仮換地指定を
します。


 なお、別紙仮換地指定通知書及び仮換地明細
図は掲載を省略し、それらを○○○市○○土地
区画整理組合事務所の掲示板において掲示しま
す。


教示


一、この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て三箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
することができます。(なお、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して三箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)


二 この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
六か月以内に○○市○○○○○土地区画整理組
合を被告として、処分の取消しの訴えを提訴す
ることができます。なお、六か月以内であって
も、処分の日から一年を経過すると取消しの訴
えを提訴することができなくなります。


三 右記一の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して六か月以内に○○市○○
○○○土地区画整理組合を被告として、処分の
取消しの訴えを提訴することができます。なお
六か月以内であっても、裁決の日から一年を経
過すると取消しの訴えを提訴することができな
くなります。
 平成○年○月○日 ※1
      ○○県○○市○○町○○○番地○○
      ○○市○○○○○土地区画整理組合
                 理事長 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 記入用ひな型1 )
( 記入用ひな型2 )
( 記入用ひな型3 )
をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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