公示送達(仮換地の使用・収益開始の日の通知) 市区町村

404_1 市区町村が行う通知に代わる公告のうち公示送達(仮換地の使用・収益開始の日の通知)の記載例


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第99条(仮換地の指定の効果)
 前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
2 施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
3 前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。


第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


(仮換地の使用・収益開始の日の通知)

           公示送達

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第99
条第2項の規定による○○都市計画事業○○土地
区画整理事業の下記の者に対する仮換地の使用収
益開始日の通知は、送付すべき場所を確知するこ
とができないので(送付を受けるべき者が受領を
拒んだので)、同法第133条第1項の規定により当
該通知書の送付に代えて、その内容を次のとおり
公告します。
 平成○年○月○日 ※1
○○都市計画事業
○○○○○○土地区画整理事業
施行者 ○○市
代表者 ○○市長 ○○ ○○


1 通知書の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 ○○県○○市○○町○○番地
氏名 ○○ ○○
住所 ○○県○○市○○○番地
氏名 ○○ ○○


2 通知の内容
平成○○年○月○日付○○○第○号で指定し
た仮換地について、使用または収益を開始する
ことができる日を次のとおり定めたので、土地
区画整理法第99条第2項の規定により通知しま
す。
仮換地の使用または収益を開始することができ
る日        平成○○年○月○○日
仮換地の街区番号及び符号 ○街区 符号○
仮換地地積            ○○㎡


教示


1 この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て3箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
することができます。(なお、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して3箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)


2 この処分について不服があるときは、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ
月以内に、○○市長を被告として、処分の取消の
訴えを提起することができます。(なお、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して6
ヶ月以内であっても、この処分の日の翌日から起
算して1年を経過すると処分の取消の訴えを提起
することができなくなります。)


3 上記1の審査請求をした場合には、当該審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して6ヶ月以内に、処分の取消の訴えを提
起することができます。(なお六か月以内であっ
ても、裁決の日から一年を経過すると取消しの訴
えを提訴することができなくなります。)


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 記入用ひな型 )をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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