公示送達(建築物等除却通知及び照会) 土地区画整理組合

403_2 土地区画整理組合が行う通知に代わる公告のうち公示送達(建築物等除却通知及び照会)の記載例


・関連する法律条文

土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)


第77条(建築物等の移転及び除却)
 施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第百条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらをこの条及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。
2 施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。
3 前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、三月を下つてはならない。ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第一項の規定に違反し、若しくは同条第三項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第四項若しくは第五項の規定により移転若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。
4 第一項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第二項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。
5 前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。
6 第三項の規定は、第四項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。
7 施行者は、第二項の規定により建築物等の所有者に通知した期限後又は第四項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。
8 前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。
9 第七項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。


第133条(書類の送付にかわる公告)
 施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。
2 第七十七条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。
3 第一項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。


◎掲載される公告(公示送達)はおおむね次のようになります。

◎実情に合わせて内容を修正してください。


建築物等除却通知及び照会

           公示送達

 ○○都市計画事業○○土地区画整理事業におい
て、下記の者に対する土地区画整理法(昭和二十
九年法律第百十九号)第七十七条第二項の規定に
よる建築物等除却通知及び照会は、送付を受ける
べき者が受領を拒んだので、同法第百三十三条第
二項が準用する同法第七十七条第5項の規定によ
り当該通知書の送付に代えて通知の内容を次のと
おり公告します。
               記


一、建築物等除却通知及び照会の送付を受けるべ
き者の住所及び氏名
住所 ○○県○○市○○町○○番○○号
氏名 ○○ ○○


二、通知の内容
土地区画整理法第七十七条第二項の規定によ
り、 ○○都市計画事業○○○○○土地区画整
理事業において定められた別紙のとおり建築物
等除却通知及び照会をします。


教示


一、この処分について不服がある場合には、この
処分があったことを知った日の翌日から起算し
て三箇月以内に○○県知事に対して審査請求を
することができます。(なお、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して三箇月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て1年を経過すると審査請求をすることができ
なくなります。)


二、この処分について不服があるときは、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
六か月以内に○○市○○○○○土地区画整理組
合を被告として、処分の取消しの訴えを提訴す
ることができます。なお、六か月以内であって
も、処分の日から一年を経過すると取消しの訴
えを提訴することができなくなります。


三、右記一の審査請求をした場合においては、当
該審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から起算して六か月以内に○○市○○
○○○土地区画整理組合を被告として、処分の
取消しの訴えを提訴することができます。なお
六か月以内であっても、裁決の日から一年を経
過すると取消しの訴えを提訴することができな
くなります。
 なお、別紙の掲載は省略し、それらを○○○市
○○町○○丁目○○○○○○土地区画整理組合事
務所において掲示しています。
 平成○年○月○日 ※1
            ○○市○○町○○丁目○○
      ○○市○○○○○○土地区画整理組合
                  理事長 ○○ ○○


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
  ・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
  ・本公告は行公告として号外に掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、

( 記入用ひな型1 )又は
( 記入用ひな型2 )又は
( 記入用ひな型3 )
をダウンロードして必要事項をご記入ください。

◎実情に合わせて内容を修正してください。

(土地区画整理事業に伴う公示送達のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については、  e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。


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