行旅死亡人に関する公告の記載例
402 行旅死亡人(2人以上同時掲載の場合)
・関連する法律条文
行旅病人及び行旅死亡人取扱法 第1条 、第9条
・関連する法律条文
行旅病人及び行旅死亡人取扱法 第1条 、第9条
行旅死亡人 (ひな型)
1.本籍・住所・氏名不詳、年齢40~50歳位の
男性、遺留金品なし
上記の者は、平成○年○月○日午後○時頃、
藤野町小渕地内岩戸山山中で白骨死体で発見さ
れ、平成○年○月○日○○○警察署に届け出が
ありました。
2.本籍・住所・氏名不詳、年齢40~60歳位の
男性、遺留金品なし
上記の者は、平成○年○月○日午前○時○分
頃、藤野町地内の相模湖湖畔で白骨化した
頭蓋骨で発見されました。
以上2件、身元不明のため遺体は火葬に付し
町営墓地に安置してあります。心あたりの方
は、当町○○○課までお申し出ください。
平成○○年○○月○○日 ※1
神奈川県 ○○○町長 ○○ ○○
※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。
公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(地方公共団体が行う公告のひな型一覧はこちら)
また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。
公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。
行旅死亡人とは、行旅中に死亡し引取者のない者のことであって、更に住所・氏名等が分からず、かつ引取者のない死亡人も行旅死亡人と見做すこととなっている。
行旅死亡人を発見した所在地の市区町村長は、まず、発見したときの状況、死亡人の相貌、遺留物件その他本人を認識するに必要な事項を記録し、埋葬又は火葬に付すこととなっている。
さらに市区町村長は、本人の認識に必要な事項を公署の掲示板に告示し、かつ官報もしくは新聞に公告することとなっている。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱法 第9条)
法律条文については、 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。
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