・関連する法律条文
行旅病人及び行旅死亡人取扱法 第1条 、第9条
・関連する法律条文
行旅病人及び行旅死亡人取扱法 第1条 、第9条
<ひな型>
本籍・住所・氏名不詳、年齢30~40歳位の男
性、身長165㎝、中肉、胸毛あり、足毛深
い、頭頂部やや薄い、左肩甲部にホクロ1
個、後ろに束ねた長髪、黒毛糸帽子、黒ス
ウェードジャンパー、茶ビロードオープン
シャツ、紺色ジーパン、カーキ色セーター
白半袖シャツ、柄パンツ、こげ茶皮製ウォー
キングシューズ
上記の者は、平成○年○月○日午前○時頃東
京都○○区○○○丁目○番都立○○中央公園A
地区身障者用トイレで死亡したもので、身元不
明のため火葬に付し、遺骨は保管してありま
す。心当たりの方は、当区厚生部○○○課まで
申し出てください。
平成○○年○○月○○日 ※1
東京都 ○○区長 ○○ ○○
※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として号外に掲載されます。
( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。
公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(地方公共団体が行う公告のひな型一覧はこちら)
また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。
公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。
行旅死亡人とは、行旅中に死亡し引取者のない者のことであって、更に住所・氏名等が分からず、かつ引取者のない死亡人も行旅死亡人と見做すこととなっている。
行旅死亡人を発見した所在地の市区町村長は、まず、発見したときの状況、死亡人の相貌、遺留物件その他本人を認識するに必要な事項を記録し、埋葬又は火葬に付すこととなっている。
さらに市区町村長は、本人の認識に必要な事項を公署の掲示板に告示し、かつ官報もしくは新聞に公告することとなっている。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱法 第9条)
法律条文については、 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。
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