仮想通貨交換業の廃止の公告|残余財産がない場合

380_1 仮想通貨交換業の廃止の公告の記載例


・関連する法律条文
資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)


第六十三条の二十(廃止の届出等)
 仮想通貨交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
 一 仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したとき。
 二 仮想通貨交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2 仮想通貨交換業者が仮想通貨交換業の全部を廃止したときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
3 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の全部若しくは一部の廃止をし、仮想通貨交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該仮想通貨交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による仮想通貨交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 仮想通貨交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 仮想通貨交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする仮想通貨交換業として行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、仮想通貨交換業者(外国仮想通貨交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。



仮想通貨交換業者に関する内閣府令
(平成二十九年内閣府令第七号)

 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定に基づき、並びに同法及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)を実施するため、仮想通貨交換業者に関する内閣府令を次のように定める。


第四章雑則
第三十二条(廃止の届出等)
 法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一商号
 二登録年月日及び登録番号
 三届出事由
 四法第六十三条の二十第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
 五仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
 六事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
3 法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
4 法第六十三条の二十第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
5 仮想通貨交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
6 仮想通貨交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。


《 ひな型 》

仮想通貨交換業の廃止の公告 (管理する利用者の財産がない場合)

 当社は、平成○○○年○月○○○日をもって仮
想通貨交換業の全部を廃止することにいたしまし
た。
 資金決済に関する法律第六十三条の二十第五項
に規定する仮想通貨交換業として行う仮想通貨の
交換等に関し負担する債務の履行の完了及び当該
仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産の返
還又は利用者への移転の方法につきましては、債
務の履行の完了か必要な仮想通貨の交換等及び利
用者への返還又は移転が必要となる財産はござい
ません
 以上、資金決済に関する法律第六十三条第三項
の規定により、公告いたします。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○○市○○町○○番○○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

   定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法939条4項)

   「基準日設定につき通知公告」は本紙に掲載されます。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。 ・本公告は行公告として掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。<


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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