定款変更につき通知公告|株券廃止
37 株券廃止に関する定款変更等通知公告(株主等通知公告)定款変更等通知公告の記載例
株式廃止について
・ 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株式を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、
・ 当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告し、
かつ、株主および登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない
(会社法218条1項)
- イ その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株式を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
- ロ 定款の変更がその効力を生ずる日
- ハ 前号の日にちおいて当該株式会社の株券は無効となる旨
・ 定款変更につき通知公告は本紙に掲載されます。(原則的に、お申込日を含めて官報発行日で5日目に掲載されます。)
会社法では、株券不発行会社が原則とされる
しかし、会社法施行前から存在する株式会社で、定款に株券を発行しない旨を定めていない会社は、登記官の職権で『当会社の株式については、株券を発行している』と職権登記がなされている。
株券発行会社において、実際に株券を発行していない会社にあっては、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を登記申請時に添付することにより、公告に代えることができる。
((会社法218条3項)、(商業登記法 第63条))
・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第二編 株式会社
第二章 株式
第九節 株券
第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
第二百十八条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
二 定款の変更がその効力を生ずる日
三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
3 第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
定款変更につき通知公告 (ひな型)
当社は、平成○○○年○○月○○日付で株券を
発行する旨の定款の定めを廃止することにいたし
ましたので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。 ※1
平成○○年○○月○○日 ※2
栃木県○○○市○○町○○番○○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
- 【注】株主総会において定款変更の決議が必要です。
- 【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。
- 定款に定められた場所以外で公告しても無効となります。
- 定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法939条4項)
- 「定款変更につき通知公告」は本紙に掲載されます。
※1 株券を発行していない会社ではなお書きを削除。
※2 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。
公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。
公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。