基準日の設定について
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。(会社法124条第3項)
株式分割とは
- ・ 株式分割とは、1株を2株に、1株を1.2株にと、細分化し、株数を増やす行為である。
- ・ 細分化には限度がなく、1株を1000株に分割することも、法律上可能である。
- ・ 株式上場会社では、一般に月末を基準日とし、株式分割の効力発生日を翌月1日とすることが多い。
- (証券取引所の規定で、基準日の翌日を効力発生日とすることになっている)
- ・ 株式分割の際には、基準日の設定が義務付けられている(会社法183条2項)
- ・ 未公開会社では、基準日と効力発生日を同日とすることが多い。
- ・ 自己株式は、株式分割の対象になる。
- ・ 自己株式の交付は出来ない
・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第二編 株式会社
第二章 株式
第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)
第百二十四条 (基準日)
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。