基準日設定につき通知公告|株式分割

36 株式分割に関する基準日設定につき通知公告(株主等通知公告)基準日設定公告の記載例


基準日の設定について

 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。(会社法124条第3項)


株式分割とは

  • ・ 株式分割とは、1株を2株に、1株を1.2株にと、細分化し、株数を増やす行為である。
  • ・ 細分化には限度がなく、1株を1000株に分割することも、法律上可能である。
  • ・ 株式上場会社では、一般に月末を基準日とし、株式分割の効力発生日を翌月1日とすることが多い。
  •   (証券取引所の規定で、基準日の翌日を効力発生日とすることになっている)
  • ・ 株式分割の際には、基準日の設定が義務付けられている(会社法183条2項)
  • ・ 未公開会社では、基準日と効力発生日を同日とすることが多い。
  • ・ 自己株式は、株式分割の対象になる。
  • ・ 自己株式の交付は出来ない

・関連する法律条文
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


第二編 株式会社
第二章 株式
第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条)


第百二十四条 (基準日)
 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3  株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4  基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5  第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。


基準日設定につき通知公告 (ひな型)

 当社は、平成○○年○○月○○○日を基準日と
定め、同日○○時現在の株主名簿上の株主をもっ
て、その所有する株式○○株を△△株とする株式
分割により株式の割当てを受ける株主と定めまし
たので公告します。
 平成○○年○○月○○日 ※1
  ○○県○○市○○町○○番○○号
                 ○○○○株式会社
              代表取締役 ○○ ○○


【注】本公告は定款所定の公告方法によらなければならない。

   定められた場所以外で公告しても無効となります。

   定款に定めがない場合の公告方法は「官報」とされます。(会社法939条4項)

   「基準日設定につき通知公告」は本紙に掲載されます。


※1 掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告として掲載されます。
官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(基準日設定につき通知公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。


公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。