共同募金計画の公告

360 共同募金会が共同募金計画の公告をする場合


社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)
(e-Gov 旧政府法令データ提供システム)

第十章 地域福祉の推進
第三節 共同募金(第百十二条―第百二十四条)

第百十九条 (計画の公告)
 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。

第百二十条 (結果の公告)
 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、一月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第百十八条第一項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
2 共同募金会は、第百十八条第二項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
3 共同募金会は、第百十八条第三項の規定により配分を行った場合には、配分を終了した後三月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行った共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。


◎ 『 共同募金計画の公告 』 の作成には、ひな型をご利用ください。
   「共同募金計画の公告」 の ひな型


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
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・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
≪ 行公告料金(税込):1行22字 \2,854×行数 ≫
≪ 枠公告料金(税込):1枠 \29,563×枠数 ≫
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


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