合併公告(社会福祉法人)

345 社会福祉法人が合併する場合の公告

吸収合併・連名型 その1

 両法人の貸借対照表の要旨を同時に掲載する場合

社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)
(e-Gov 旧政府法令データ提供システム)
第六章 社会福祉法人
第四節 解散及び合併(第四十六条―第五十五条)

第五十三条 (債権者の異議 )吸収合併消滅社会福祉法人
 吸収合併消滅社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
 一 吸収合併をする旨
 二 吸収合併存続社会福祉法人の名称及び住所
 三 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十四条の三(債権者の異議)吸収合併存続社会福祉法人
吸収合併存続社会福祉法人は、第五十条第三項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、二月を下ることができない。
 一  吸収合併をする旨
 二  吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所
 三  吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
 四  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2  債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3  債権者が第一項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

社会福祉法施行規則 e-Gov法令検索(旧政府法令データ提供システム)

第六条の三 (計算書類に関する事項) 
 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人 法第五十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 一 公告対象法人(法第五十三条第一項第三号の吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合 その旨
 二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨
 三 前二号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2 前項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもつて表示するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、第一項第三号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもつて表示しなければならない。

第六条の六 (計算書類に関する事項)
 法第五十四条の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 一 公告対象法人(法第五十四条の三第一項第三号の吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合 その旨
 二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨
 三 前二号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容
2 第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項第三号の貸借対照表の要旨について準用する。

社会福祉法人会計基準 e-Gov法令検索(旧政府法令データ提供システム)

第二十五条 (貸借対照表の内容)
 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

第二十六条 (貸借対照表の区分)
 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2  純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

第二十七条 (貸借対照表の種類及び様式)
 法人単位貸借対照表は、法人全体について表示するものとする。
2 貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする
3 拠点区分貸借対照表は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第一項から前項までの様式は、第三号第一様式から第四様式までのとおりとする。

第二十八条 (貸借対照表の勘定科目)
 貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第三のとおりとする。


合併公告(ひな型)
 左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全
部を承継して存続し乙は解散することにいた
しました。
 この合併に対し異議のある債権者は、本公
告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さ
い。
 なお、両法人の最終会計年度に係る貸借対
照表の要旨は、左記のとおりです。
 平成○○年○○月○○日
  ○○県○○○市○○○○○○○
     (甲)社会福祉法人○○○○○○
             理事長 ○○ ○○
  ○○県○○○市○○○○○○○
     (乙)社会福祉法人○○○○○○
             理事長 ○○ ○○

(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
≪ 行公告料金(税込):1行22字 \2,854×行数 ≫
≪ 枠公告料金(税込):1枠 \29,563×枠数 ≫
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(社会福祉法人の公告のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。


法律条文については e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) でご確認ください。


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