341 破産手続開始申立ての公告 (社会福祉法人)の記載方法

破産手続開始申立ての公告 (社会福祉法人)


 社会福祉法人が解散手続中に財産が不足して債務を完済することが出来なくなり、裁判所に破産手続開始の申し立てをしたときに出す公告


・関連する法律条文

社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)


第六章 社会福祉法人
第四節 解散及び合併(第四十六条―第五十五条)

第四十六条の十二 (清算法人についての破産手続の開始)

 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2  清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3  前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。


破産手続開始申立ての公告 (ひな型)

 当法人は、平成○○年○○月○○日に解散し清
算中ですが、当法人の財産がその債務を完済する
のに足りないことが明らかになったため、平成○
○年○○月○○日○○地方裁判所に破産手続開始
の申立てを行いましたので、社会福祉法第四十六
条の十二第一項の規定により公告いたします。
 平成○○○年○○月○○○日 (※①)
  ○○県○○市○○○○○○○○○○
              社会福祉法人○○○○
             代表清算人 ○○ ○○


(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。


・本公告は行公告です。
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。


公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(社会福祉法人のひな型一覧はこちら)


また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。

公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。