341 破産手続開始申立ての公告 (社会福祉法人)の記載方法
破産手続開始申立ての公告 (社会福祉法人)
社会福祉法人が解散手続中に財産が不足して債務を完済することが出来なくなり、裁判所に破産手続開始の申し立てをしたときに出す公告
・関連する法律条文
社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)
第六章 社会福祉法人
第四節 解散及び合併(第四十六条―第五十五条)
第四十六条の十二 (清算法人についての破産手続の開始)
清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。