290 出資一口の金額の減少公告 (中小企業等組合法)の記載方法
出資一口の金額の減少公告
中小企業等協同組合において、出資一口の金額を減少するときの公告 |
中小企業等協同組合法 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム) |
第五十六条の二 (債権者の異議) 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一 出資一口の金額を減少する旨 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 |
出資一口の金額の減少公告 (ひな型) |
当組合は、令和●●年●●月●●日開催の○○
総会の決議により、出資一口の金額○○円を○○ 円に減少することにいたしました。 この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲 載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。 ※計算書類事項 下記の何れか なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たる 事務所に備え置いております。 または なお、確定した最終事業年度はありません。 以上、中小企業等協同組合法第五十六条の二第 二項の規定により公告します。 令和●●年●●月●●日(※①) ●●県●●市●●●町●丁目●番●号 ●●●●●●●協同組合 代表理事 甲野 太郎 |
赤字は任意記載事項 |
(※①)掲載日は、原稿をいただいた後、掲載可能な日をご連絡いたします。
・掲載希望日がある場合はご連絡ください。
・( 官報公告掲載までに必要な日数 )をご覧下さい。
・本公告は行公告です。
≪ 行公告料金(税込):1行22字 \2,854×行数 ≫
≪ 枠公告料金(税込):1枠 \29,563×枠数 ≫
・( 官報公告掲載料金表 )をご覧下さい。
公告原稿を作成する場合は、原稿作成の手引き を参照しながら、
記入用ひな型をダウンロードして必要事項をご記入ください。
(合併公告のひな型一覧はこちら)
また、「官報公告等掲載申込書」をダウンロードして必要事項をご記入ください。
公告掲載のお申込みの前に、官報公告お申込み手順 をご覧ください。
法律条文については、 e-Gov法令検索 (旧政府法令データ提供システム)でご確認ください。
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